途中で退職したら...脱退一時金
脱退一時金は、加入者期間が20年未満の加入者が退職したときに支給されます。
また、加入者期間20年以上、60歳未満で退職した人で一時金を選択した人も対象となります。
受けられる条件
- 加入者期間が20年未満の人が退職したとき
- 加入者期間が20年以上で60歳未満で退職し、一時金支給を選択したとき
受け取る一時金額
ホームページでは代表的な計算例をご紹介しております。
加入時期により受けられる給付が異なる場合があります。
ご不明な点は、各社人財部又は当基金までお問い合わせ下さい。
加算一時金 | = | 2008.9までの 加算加入月数 |
× | 25,000円 + 300,000円 | ||||
基本一時金 | = | 2003.9までの 加入期間中の 平均基準給与 |
× | 1.5 | × | 2003.9までの 加入月数 |
× | 年齢乗率 |
1000 |