定年退職したら年金を受け取る
- 加入者が60歳に達すると、加入資格を喪失します。
- 加入者期間が20年以上ある加入者が60歳に達した年齢から老齢給付金として年金が支給されます。
- 老齢給付金には、5年確定年金の基本年金と20年確定年金の加算年金があります。どちらも、確定期間内に亡くなった場合には、遺族に一時金が支給されます。
- 老齢給付金は、その全部または一部を一時金として受け取ることもできます。
受けられる条件
加入者期間が20年以上ある人が、60歳に達したとき
受け取る一時金額
ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。
ご不明な点は、各社人財部又は当基金までお問い合わせ下さい。
老齢給付金を年金として受ける場合
基本年金額 | = | 2003.9までの 加入期間中の 平均基準給与 |
× | 1.5 | × | 2003.9までの 加入月数 |
× | 年齢乗率 | |
1000 | |||||||||
加算年金額 | = | ( | 2008.9までの 加算加入月数 |
× | 25,000円 + 300,000円 ) | × | 年齢乗率 |