老齢給付金繰下げ
年金の受給を70歳までの希望する日まで繰下げることができます。
加入者期間20年以上の人が60歳に達したら
年金の支給開始年齢は原則60歳ですが、本人の申し出により60歳から70歳到達前までの間で年金支給開始時期を選択することができます。
繰下げできる人
以下のいずれにも該当される方
- 老齢給付金の受給権者であること
- 老齢給付金の裁定(請求手続き)をしていない
繰下げの期間
60歳から70歳到達前までの間で1か月単位で繰下げができます。繰下げた期間に応じ、老齢給付金が増額されます。