税金について
年金にかかる税金
●確定給付企業年金についても国の年金と同様、所得税法上の雑所得とみなされ課税対象となり、年金の支払い毎に所得税を源泉徴収し、税引後の金額を支払います。
●源泉徴収税率は、年金額にかかわらず一律に7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)の所得税が源泉徴収されます。
●確定給付企業年金は年金支払い時に控除の適用を受けることが出来ません。したがって、税額の調整は確定申告で行います。
●東京都私的病院企業年金基金から年金を受けている方は、原則として確定申告が必要です。
確定給付企業年金にかかる源泉徴収税額の計算式
*復興特別所得税2.1%を含みます。
確定申告の手続
主な必要書類 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|
確定申告書 ※国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署や各市(区)町村の窓口で入手できます。 源泉徴収票(国の年金、基金の年金、給与)生命保険料や医療費の証明書や領収書 |
翌年の2月16日~3月15日 | 住所地の税務署 |
※確定申告の詳細については、国税庁ウェブサイトをご参照ください。
一時金にかかる税金
●会社を退職して基金からうけとる一時金は、退職所得として課税されます。
●勤続年数から算出した「退職所得控除」の範囲内であれば、一時金に所得税および住民税はかかりません。
●退職所得控除をうけるには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。
一時所得について
70歳に達したことにより、基金の加入者資格を喪失した場合は、退職に起因していないため、所得区分は「一時所得」となります。
一時所得=(一時金額-控除額50万円)×1/2
●一時所得は、一律50万円の所得控除があります。
●退職時等で既に一時金を受取っている場合でも、その金額は一時金額に合算しません。
●一時所得は、退職所得と異なり分離課税でないので、確定申告で他の所得(年金、給与等)と合算して総合課税されます。
一時金から課税退職所得を計算する方法
※所得税がかかる場合は、同様に住民税もかかることになります。
課税退職所得にかかる所得税の速算表
課税退職所得金額 | 税率(A) | 控除額(B) | 所得税額の算出式 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | - | 課税退職所得金額×5%×1.021 |
195万円超 330万円以下 |
10% | 97,500円 | (課税退職所得金額×10%−97,500円)×1.021 |
330万円超 695万円以下 |
20% | 427,500円 | (課税退職所得金額×20%−427,500円)×1.021 |
695万円超 900万円以下 |
23% | 636,000円 | (課税退職所得金額×23%−636,000円)×1.021 |
900万円超 1,800万円以下 |
33% | 1,536,000円 | (課税退職所得金額×33%−1,536,000円)×1.021 |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% | 2,796,000円 | (課税退職所得金額×40%−2,796,000円)×1.021 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | (課税退職所得金額×45%−4,796,000円)×1.021 |