受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
年金を受けておられる方の生存などを年1回確認するために「現況届」をご提出いただきます。
「現況届」の用紙は提出期限日が属する月の初めまでに三井住友信託銀行からお送りします。
その際に具体的な提出期限日をご案内しますので、住所・氏名等をご記入(署名)のうえ余裕をもって基金事務局へご提出ください。
次のような方は「現況届」を提出する必要はありません。用紙も送付されません。
1. 基金に加入しながら年金を受けられている方
2. 年金支給開始後1年以内の方
3. 年金の全額が支給停止となっている方
提出期限内に「現況届」の提出がない場合は、年金の給付が一時差止められますので、十分ご注意ください。
氏名・住所が変わったとき
年金証書と一緒に送付する企業年金基金年金受給のしおりにある「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」を基金事務局へご提出ください。
受取金融機関を変更するとき
年金証書と一緒に送付する企業年金基金年金受給のしおりにある「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」を基金事務局へご提出ください。
亡くなられたとき
年金証書と一緒に送付する企業年金基金年金受給のしおりにある「受給権者死亡届」を基金事務局へご提出ください。