海外で給付を受ける方
「居住者」と「非居住者」では、当基金からお支払いする「年金」や「一時金」に対する課税方法が異なります。
居住者 | 国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 |
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非居住者 | 「居住者」以外の個人 |
次に該当される場合は、可能な限り早急に当基金までご連絡ください。
- 日本から海外へ転居することが分かった場合
- 海外から日本へ転居することが分かった場合
非居住者に対する課税方法
お問い合わせ先
お問い合わせ先 | 住友理工企業年金基金 |
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住所 | 〒485-8550 愛知県小牧市東三丁目1番地 |
電話番号 | 0568-77-5377(直通) |
メールアドレス | nenkin@jp.sumitomoriko.com |
※お電話での受付時間は、平日の9:30~12:00および13:00~15:30です。
※年金の受給状況や各種変更手続きなど、個人情報を含む内容はお電話にてお問い合わせください。