Q1 |
住所や受取り口座・電話番号が変わりました |
A1 |
「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いします。このホームページに掲載している「変更届」を印刷してお使いください。また、当基金にご連絡頂ければ郵送もさせていただきます。トラブル等防止のため、電話ではなく文書での手続きをお願いしておりますので、ご協力お願いいたします。 |
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Q2 |
氏名が変わりました |
A2 |
「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いします。このホームページに掲載している「変更届」を印刷してお使いください。また、当基金にご連絡頂ければ郵送もさせていただきます。トラブル等防止のため、電話ではなく文書での手続きをお願いしておりますので、ご協力お願いいたします。なお、氏名変更の場合は、変更を証明する書類(「運転免許証の写し」「戸籍抄本」等)の添付をお願いします。 |
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Q3 |
金融機関が統廃合されましたが、手続きは必要ですか |
A3 |
支店名と口座番号が変わらない場合は届出の必要はありません。どちらか一方でも変更があれば「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いいたします。 |
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Q4 |
海外に転居することになりましたが、何か手続きは必要ですか? |
A4 |
海外に住所(生活の本拠)を移して1年以上居住する予定の方は、「非居住者」として税務等の手続きが必要になります。出国までに余裕をもって当基金にご連絡ください。 |
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Q5 |
住民票所在地とは別の住所に郵送物を送付してもらえませんか |
A5 |
通信先住所の設定が可能です。「受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届」の提出をお願いします。このホームページに掲載している「変更届」を印刷してお使いください。 |
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Q6 |
現況届が届きましたが、これは何ですか? |
A6 |
現況届は、年金受給者の方の受給資格を確認するための書類です。毎年誕生月に三井住友信託銀行より送付されますので、誕生月の月末までに切手を貼ってご返送ください。提出が遅れると年金のお支払いを一時停止させていただく場合がありますが、その後提出いただくと支給が再開されます。万が一、年金を受給されている方がお亡くなりになった場合は、ご遺族の方より当基金にご一報をお願いします。 |
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Q7 |
現況届を紛失しましたが、どうすればよいでしょうか? |
A7 |
再発行いたしますので、当基金までご連絡ください。 |
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Q8 |
年金受給者が亡くなりましたが、何か手続きが必要ですか |
A8 |
受給されている方がお亡くなりになった場合は、ご遺族の方より当基金にご一報ください。手続き書類をお送りします。なお、年金はご本人の死亡月分まで支給させていただきます。保証期間内であれば、年金を停止して残存する原資をご遺族に一時金として給付します。(遺族年金制度はありません) |
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Q9 |
マイナンバーについて何か届出が必要ですか |
A9 |
マイナンバーは、企業年金連合会等に委託して別途収集しておりますので、個別の届出は不要です。 |
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Q10 |
年金証書は保管しておく必要がありますか? |
A10 |
当基金では、2024年4月1日より年金証書を廃止しました。既に発行いたしました年金証書は引き続き有効ですが、年金証書の廃止に伴い、年金金関係のお手続に際して、お手許の年金証書のご提出は不要となりましたので、保管頂く必要はございません。 なお、年金額に関する詳細な情報(年金支払額と源泉所得税額の明細)はご送金ごとに送付する「年金ご送金のお知らせ」でご確認をいただけますが既に発行した年金証書の再発行を希望される方に対しては、年金証書に代えて「年金給付裁定通知書」を再製してお送りします。当基金までご連絡ください。 |
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