年金制度説明<加入者及び'21(R3).4以降の退職者対象>
1.年金受給者とは
業年金を受給されている方(以下の3つの条件を満たす方)
①武田薬品に社員もしくは要件を満たす契約社員として15年以上在籍された後に退職された方
②年金原資を当基金に預けておられる方
③給付開始年令 (満65歳) に到達された方もしくは満60歳~64歳で退職された方
もしくは満60歳未満で退職後、満60歳に到達された方
(いずれも2021年4月1日以降の退職)
2.年金原資
(1)武田薬品の退職金の内訳は、次の3種類に分かれています
(退職金明細書の「CB年金控除額」の欄を参照)
(2)年金原資には、2通りの利率(積立利率・給付利率)で運用利息が付きます
「キャッシュバランス年金」は、積立利率・給付利率の両方が、10年国債利回りの5年平均に応じて変動する制度です。
積立利率(積立期間中) |
●毎年4月1日に決定。 ●上記が1.5%を下回る場合は1.5%(下限)、7.0%を上回る場合は7.0%(上限) |
給付利率(年金受給中) |
●3年に1回、4月1日に決定。 ●上記が1.5%を下回る場合は1.5%(下限)、8.5%を上回る場合は8.5%(上限) |
※給付利率の定時改定により年金額が変更されたときは、「年金改定通知書」でご連絡します。
3.年金の種類
年金は、終身年金と有期年金に区分されており、年金原資も下図のとおり、終身と有期に分かれています。
(1)終身年金
①年金原資全体の50%を終身年金として、満65歳もしくは満60歳~64歳に選択定年で退職した場合は退職時点から受給することができます。
②当基金の「終身年金」は、「15年保証の終身年金」という制度です。
15年保証とは | ●年金原資が存続する期間(15年間)のことです。 |
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終身年金とは | ●年金額は、受給開始から15年間で原資と利息を払い終わる前提で算出しています。 ●一方で、原資が無くなった後も、受給者がご存命の限り、同様の水準の終身年金が給付されます。 |
(2)有期年金
①年金原資全体の50%は、有期年金として受給することができます。
②ご本人に次の事項を選択いただきます。
給付開始年令 | ●基本は満65歳(60~65歳で退職した場合は退職時、満60歳未満で退職した場合は60歳)ですが、1歳単位で最長70歳まで、給付開始年令を繰下げることができます。 ●繰下げ中は、ライフプランに応じて、給付開始年令を何度変更いただいても結構です。 |
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受給期間 | ●5年・10年・15年のいずれかを選択いただきます。 ●繰下げ中は、ライフプランに応じて、受給期間を何度変更いただいても結構です。 |
4.一時金
(1)ご退職時点以降、年金原資の一部または全部を一時金として、受け取ることができます
①「いつでも」選択できます |
●退職時、年金受給開始の以前・以後、有期年金の繰下げ中のいつでも可 |
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②「年金原資が残存する限り」 |
●一時金の累積比率が100%に達するまで、25%単位(25%・50%・75%・100%)で一時金を選択できます。 ●但し、年金の受給開始後は、年金原資を取り崩していますので、一時金の金額も漸減します。 ●また、60歳未満で退職した方が有期年金を受給開始後に、有期年金全体を一時金とされた場合は終身年金部分も一時金として選択いただくことになります。 |
(2)年金原資の一部を一時金で受給された場合には、残存原資に見合う年金が給付されます
【例】 原資の25%を一時金として受給された場合(残存原資100%→75%) |
5.遺族一時金
受給権者ご本人がお亡くなりになった場合、その時点で残存している年金原資の全部を、基金規約に定められたご遺族へ、一括して一時金を給付します。(本制度には、遺族年金はありません。)
6.年金の給付について
(1)送金時期
年6回の後払い方式で、2ヶ月分/回をご指定の口座(受給者ご本人名義)に三井住友信託銀行から偶数月の1日(1日が銀行休日の場合は、翌営業日)にご送金します。
【例】10月分・11月分=>12月初
(2)送金のお知らせ
ご送金に先立って、当基金から、ご本人宛に、「送金のお知らせ(ハガキ)」を郵送します。
【例】12月初の送金内容=>11月末までに郵送
7.年金のモデル給付額
加入者期間15年以上かつ退職時の退職金ポイント累計が3,500ポイントで、65歳から受給する場合
<終身年金>80.4万円/年額
<有期年金>受給期間15年 80.4万円/年額
受給期間10年 116.4万円/年額
受給期間 5年 225.6万円/年額
※年金を受給せず一時金で受給した場合 2,170万円