受給手続①(勤続15年以上かつ60才~64才に退職される方)
手続き請求の流れ
退職届の受理後に、会社(人事部門)から手続関係書類一式をご送付します。
基金に手続関係書類を提出いただきます
老齢給付金裁定請求書と添付書類を基金へ提出してください。
老齢給付金裁定請求書への記入
①退職後の住所・電話番号および振込口座を登録してください。
②連絡文書を参照しながら、終身および有期年金について「年金・一時金の選択」をし、有期年金については「給付開始年齢」「給付期間」を必ず選択してください。
添付書類
・生年月日を証する書類
「年金手帳」「運転免許証」「パスポート」(いずれかの写)或いは戸籍抄本
・退職所得の受給に関する申告書
年金原資の一部または全部を一時金として受給される場合に必要。
全額を年金として受給される場合には提出不要です。
手続き完了
一時金選択の場合
基金から裁定通知書(金額および給付予定日等記載)を自宅へ送付します。
一時金は退職日の約1ヶ月後に支給します。
年金選択の場合
基金から裁定通知書・年金のしおりを自宅へ送付します。
年金は年間6回、偶数月の1日(1日が銀行休日の場合は翌営業日)に前2ヶ月分を支給します。