受給手続④(勤続15年以上60才未満で退職される方)
手続き請求の流れ
60才以降に年金受給を希望される場合(年金受給待期の場合)
特に手続はありません。
退職後1ヶ月以内に企業年金基金からご自宅へ連絡文書を送付しますので、各自で保管してください。
脱退一時金の受給を希望される場合
脱退一時金相当額の他制度等への移換を希望される場合(退職後1年以内)
別途手続が必要になりますので、企業年金基金にご連絡ください。(下記参照)
なお、特にご連絡がない場合は、「年金受給待期」を選択されたものとして取扱させていただきます。
ご参考
【脱退一時金を受給する場合】
指定いただいた振込口座に一括で振り込みいたします。税務上の取扱は退職所得になります。
提出書類(ご連絡をいただければ、送付いたします。)
- 脱退一時金裁定請求書
- 退職所得の受給に関する申告書
【他の年金制度へ移換する(ポータビリティ制度を利用する)場合】
脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すことで、将来年金として受け取ることができます。
これを企業年金の「ポータビリティ制度」と呼びます。
ただし、再就職先の制度によっては移換できない場合や、別途手数料がかかる場合があります。
脱退一時金相当額移換の選択肢には次のようなものがあります。(退職後1年以内のみ)
それぞれ、手続が必要になりますので、希望される場合は企業年金基金にご連絡ください。
●企業年金連合会への移換(通算企業年金)
脱退一時金相当額を「企業年金連合会」に移管することにより、将来は企業年金連合会から年金が支給されます。詳細は企業年金連合会のホームページ(http://www.pfa.or.jp)をご参照ください。
●再就職先の年金制度へ移換
再就職先の会社に受け入れ可能な年金制度があれば、脱退一時金相当額を移換できます。
該当制度の有無については再就職先の会社にお問い合わせください。
●個人型確定拠出年金制度へ移換
詳細は国民年金基金連合会ホームページ(https://www.ideco-koushiki.jp)をご参照ください。