受給手続②(60才及び65才到達時)’21.4以降の退職者
手続き請求の流れ
60才及び65才到達月の前々月をめどに、基金から手続関係書類一式をご送付します。
60才及び65才到達の誕生月が近づいても届かない時は、基金に連絡してください。
(但し、年金原資の一部または全部を既に一時金で受給されている場合等年金の受給資格がない場合は送付いたしません。)
基金に手続関係書類を提出いただきます。
老齢給付金裁定請求書と添付書類を基金へ提出してください。
老齢給付金裁定請求書への記入
①住所・電話番号および振込口座を登録してください。(60才到達時)
②連絡文書を参照しながら、60才到達時には有期年金について、「年金・一時金の選択」をしてください。年金で受給する場合は、「給付開始年齢」「給付期間」を必ず選択してください。65到達時には終身年金について支給開始の確認をしてください。
添付書類
・生年月日を証する書類(60才到達時)
「年金手帳」「運転免許証」「パスポート」 (いずれかの写)或いは戸籍抄本
・退職所得の受給に関する申告書
年金原資の一部または全部を一時金として受給される場合に必要。
全額を年金として受給される場合には提出不要です。
手続き完了
一時金選択の場合
基金から裁定通知書(金額および給付予定日等記載)を自宅へ送付します。
一時金は選択した誕生日(60歳もしくは65歳)の約1ヶ月後に支給します。
年金選択の場合
基金から裁定通知書・年金のしおりを自宅へ送付します。
年金は年間6回、偶数月の1日(1日が銀行休日の場合は翌営業日)に前2ヶ月分を支給します。