税金について
基金は、税法の定めにより、所得税の源泉徴収を行うことが義務付けられています。
但し、最終的な税額は、皆様の他の所得の状況などによっても異なるため、当基金では、部分的なご説明しかできません。(基金から給付した年金・一時金の税処理のみ)
税金全般に関しては、居住地所轄税務署にご確認願います。
(1)年金に関する税金
基金から給付される年金は、「公的年金等」に該当する雑所得として、源泉徴収(天引)の対象です。
年金受給者は、原則として、年金以外の各種の所得を総合して、「確定申告」を行う義務があります。
①確定申告 | ●対象となる「所得」
・給与所得、雑所得(年金)、一時所得(年金を一部取り崩したときの一時金)など *退職所得・相続所得は、分離課税なので、通常は確定申告の対象外です。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●時期・場所
・前年分(1月~12月)の所得について、2月中旬~3月中旬に、居住地所轄の税務署にて。 |
|||||||
②源泉徴収 (天引) |
●税率
・一律7.5%+復興特別所得税率* *扶養控除・医療費控除などは確定申告で精算する仕組みです。 *復興特別所得税所得税率=基本税率(額)の2.1%
|
||||||
●最終的な税率(税額)
・厚生年金や雑所得・一時所得などの企業年金以外の所得も総合して、「確定申告」で決まります。 |
|||||||
③源泉徴収票 | ●毎年、三井住友信託銀行から、「源泉徴収票」を郵送しますので、確定申告にご利用下さい。 ・郵送時期=毎年1月下旬 ・対象期間=前年の1/1~12/31に受給した年金額・源泉税額など |
(2)一時所得(一時金)に関する税金
①確定申告 | ●必要です。 |
---|---|
●対象となる一時金
・年金を一部だけ取り崩して一時金を受給した場合。 *源泉徴収の対象外です。一時金受給の申し出をされた年度の所得になりますので、確定申告で税金の精算をお願いします。 |
|
②証明書類 | ●三井住友信託銀行から、一時金のご送金に際して「生命保険契約等の一時金の支払調書」を郵送しますので、確定申告にご利用下さい。 |
(3)退職所得(一時金)に関する税金
①確定申告 | ●不要です。・・・当基金(三井住友信託銀行が代行)が、会社からの退職金等を全て合算して、税計算・納税を行います。 |
||
---|---|---|---|
●対象となる一時金
|
|||
②課税方式 | ●所得控除額(非課税枠)があり、他の所得と比較して優遇されています。
|
||
●納税地(地方税のみ)
・退職された年の1月1日現在の居住市町村が基準になります。 【例】 |