死亡時の手続きについて
※受給資格のある方のみです。(以下、受給権者と呼びます)
①現在、年金を受給されている方
②支給原資を保留または繰下げしている方
③薄皮年金待期者
受給権者様が死亡された場合、ご遺族様は速やかに三菱UFJ信託銀行へご連絡ください。
①現在、年金を受給されている方
②支給原資を保留または繰下げしている方
③薄皮年金待期者
受給権者様が死亡された場合、ご遺族様は速やかに三菱UFJ信託銀行へご連絡ください。
三菱UFJ信託銀行 年金カスタマーサービス部 企業年金相談グループ |
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住 所 | 〒104-8617 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX17階 |
電話番号 | 0120-842-248 (03-5547-6337) お電話受付可能時間 平日10時00分~16時00分 (新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から受付時間を短縮している場合がございます。) |
電子メールアドレス | nenkininfo_post@tr.mufg.jp
※メールでお問合せの際は、お勤めになられていた会社名、氏名(漢字・カナ)、生年月日をご連絡ください。 ※法令上、お問い合わせ内容によっては電子メールではなくお電話で回答させていただく場合がございます。 |
失権手続き
年金受給権者様が死亡された場合、失権手続きが必要となります。
お手続きに必要な書類および提出書類を記載した案内文書を三菱UFJ信託銀行からご遺族様に送付します。
未支給年金、過払い年金、源泉徴収税の還付
年金は、偶数月の金融機関第一営業日に前2ヶ月分の年金を定期的にお支払しており、死亡した月まで年金を支給します。
死亡日とお支払した月の関係で、未支給または過払いまたは源泉徴収税の還付が発生する事があります。
未支給年金 | 本人への支払いができていない年金については、未支給年金としてご遺族にお支払いします。未支給年金は、生存されている受け取り順位が上位の方(下記の 受け取り順位を参照)にお支払します。 |
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過払い年金 | 死亡月の翌月以降の年金を本人へお支払いしている場合は、過払い年金として、ご遺族様から三菱UFJ信託銀行へ返納していただきます。 |
源泉徴収税の還付 | 死亡日以降に支払日が到来する年金は源泉徴収しないことになっているため、源泉徴収税の還付が発生する場合があります。 |
遺族一時金
年金には保証期間があり、その保証期間内に死亡された場合、遺族一時金が発生します。
死亡日の翌月から保証期間までの期間を遺族一時金として取り扱います。
受け取り順位
未支給年金および遺族一時金を受け取る事ができる遺族の順位は以下の通りです。
順位 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|
1 | 配偶者 | 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。 |
2 | 子 | 複数存在する場合は、代表者に支払い。 |
3 | 父母 | 複数存在する場合は、代表者に支払い。 |
4 | 孫 | 複数存在する場合は、代表者に支払い。 |
5 | 祖父母 | 複数存在する場合は、代表者に支払い。 |
6 | 兄弟姉妹 | 複数存在する場合は、代表者に支払い。 |
7 | 主として死亡した方の年収により生計を維持していたその他の親族 | 生計同一証明(民生委員、町内会長、事業主、社会保険委員、家主などの第三者からの証明)が必要です。 |
税金の取り扱い
未支給年金および遺族一時金の税金の取り扱いは以下の通りです。
種類 | 税金 |
---|---|
未支給年金 | 受け取り者の一時所得となります。 |
遺族一時金 | みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。 |
※死亡日以降に支払日が到来した年金が受給者に支払われた場合もご遺族の一時所得となります。
その他
・過払い年金と遺族一時金の相殺は、それぞれの税金の取扱いが違うため、出来ないことになっています。
※遺族一時金は相続税扱い、過払い年金は所得税扱い。
・過払い年金については、三菱UFJ信託銀行へ返納をお願いします。
・準確定申告用の源泉徴収票は、三菱UFJ信託銀行が、失権手続きを完了した日の翌月中旬に、三菱UFJ信託銀行よ郵送されます。