掛金と給付
掛金(保険料)
目的別に3種類の掛金があります。掛金は、全額事業主が負担し、加入者個人の負担はありません。
- 標準掛金(年金や一時金給付のための掛金です。)
- 特別掛金(積立不足がある場合の不足金償却のための掛金です。)
- リスク対応掛金(将来の財政悪化の可能性に備えるための掛金です。)
- 事務費掛金(事務局運営のための掛金です。)
基金の給付と加入員期間
正社員として勤続した期間が1年以上の方が対象です。
旧厚生年金基金のときに退職された方は旧制度の給付になります。
新旧制度共、年金受給開始後15年以内に年金を一時金に変更されたとき、お亡くなりになったときは、残余期間によって一時金が支給されます。
※保証期間内に亡くなられた場合は、遺族の方に遺族一時金が給付されます。
※②と⑥は、退職時に年金か一時金のどちらかを選択します。年金から一時金に変更も可能。(部分選択も可。ただし選択は生涯に1回だけです)また、⑥は年金受給開始後5年間は一時金に変更できません。
※③は、代行返上時に年金と一時金のどちらかを選択済みですが、年金から一時金に変更することが可能です。
※例外として、2004年に退職され、且つ、基本プラスアルファ年金を年金で選択された方は、加入期間が1ヶ月以上あれば、③と④が受けられます。
※⑥は、2018年4月1日に終身部分を企業型確定拠出年金に移行しましたので、2018年4月30日以降に退職された方は、75歳で給付が終了となります。
待期者の方
待期者とは、60歳前に退職された方で、当基金の年金受給資格を持っていて、年金の受給開始年齢(60歳)に達していない方のことです。
当基金は、代行返上し、厚生年金基金から企業年金基金に変わっていますので、2005年1月1日時点で加入者であった方は「新制度の待期者」に、それ以前に退職された方は「旧制度の待期者」になります。
以下のいずれかに該当する方は、年金の支給機関が当基金から 企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)に移っていますので、将来、企業年金連合会から年金が支給されます。
- 2003年以前に退職された方で、厚生年金基金の加入期間が10年未満の方
- 2004年に退職された方で、厚生年金基金の加入期間が1年以上10年未満であり、脱退一時金と基本プラスアルファ年金を連合会へ移換して、年金で受け取ることを希望された方
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