年金の支払いと税金について
年金の支払日
年金の支払いは、偶数月の1日(金融機関が休みの場合は、翌営業日)です。
税金について
年金の場合
年金に対する税金の取扱いは、雑所得となります。支給時に一律7.5%と復興特別所得税が源泉徴収されますが確定申告することにより、厚生年金等と同じ扱いとなり合算課税となります。
一時金の場合
一時金に対する税金の取扱いは、状況に応じて「退職所得」か「一時所得」かが決まります。
一般的には、退職に基因する一時金は「退職所得」で、退職に基因しない一時金は「一時所得」となります。
※在職中で65歳到達による資格喪失により一時金を選択された場合は、「一時所得」となります。