掛金と給付
加入者の範囲と掛金のしくみ
●加入者の範囲は、実施事業所に勤務する65歳未満の厚生年金保険の被保険者です。
●掛金額は加入者の基準給与(厚生年金保険の標準報酬月額にあたるもの)に掛金率2.15%を掛けて算出します。全額事業主負担で、加入者の負担はありません。
●掛金算定の基となる基準給与は、毎年9月1日時点の基準給与を1年間使用します。
掛金
種類 | 内容 | 掛金率(%) | |
---|---|---|---|
標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 0.9 | |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 | 1.0 | |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 0.25 | |
計 | 2.15 |
加入期間と受けられる年金
加入者期間 | 資格喪失年齢 | 資格喪失事由 | 給付種類 | 支給(開始)時期 |
---|---|---|---|---|
1年以上 10年未満 |
60歳未満 | 退職 | 脱退一時金 | 退職時 |
60歳~65歳 | 退職 | 脱退一時金 | 退職時 | |
65歳 | 資格喪失年齢到達 | 脱退一時金 | 65歳 | |
10年以上 | 60歳未満 | 退職 | ||
老齢給付金(年金) | 60歳 | |||
脱退一時金 | 退職時 | |||
60歳~65歳 | 退職 | 老齢給付金(年金) | 退職時 | |
65歳 | 資格喪失年齢到達 | 老齢給付金(年金) | 65歳 |
※老齢給付金、脱退一時金には、繰り下げ制度もございます。
お手続きが必要ですので、詳細は基金事務所までお問い合わせください。
加入者期間が10年未満の場合
加入者期間が1か月以上10年未満で退職した場合には年金を受ける権利がないため、退職時に脱退一時金が支払われます。
ただし、将来、年金での受給を希望する場合は、脱退一時金を受けずに転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ資産を移して年金として受け取ることも可能です。
加入者等が亡くなった場合
次に該当する場合、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
①加入者が亡くなられた場合
②退職後、年金を受け取らないで亡くなられた場合
③年金を受けはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合
④年金を繰り下げている期間中に亡くなられた場合
<遺族の範囲と受ける順位>
①配偶者
②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
③死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族
※遺族給付金を受けられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してお支払いしたものとみなします。
2018年5月1日以前に加入された方は、東北薬業厚生年金基金から権利義務の承継をしておりますので、厚生年金基金の加入日を適用します。