受給者の届出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を確認しております。
そのため、誕生月までに「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方(在職中の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
※現況届の提出がない場合は、年金が差し止めとなりますので、お忘れのないようご注意ください。
氏名・住所が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
下記の用紙を基金に提出して下さい。
郵送も致しますのでご連絡ください。
年金証書を紛失したとき
紛失した方は、「年金証書再交付申請書」を基金に提出して下さい。
郵送も致しますのでご連絡ください。
年金受給権者が亡くなられたとき
遺族の方による届出が必要となりますので、すみやかに基金へご連絡いただくか、下記の「年金受給権者死亡届」を提出して下さい。(年金証書と一緒に送付した「年金のしおり」に届出用紙を添付しています。)