掛金と給付
掛金関係
当企業年金基金に加入している事業所の場合
給与から
基金へ
事業主は1,000分の37.8を基金に納付。
内訳
・1,000分の15を標準掛金
・1,000分の21を特別掛金
・1,000分の1.8を事務費掛金
厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(令和3年4月1日適用)(PDF形式/97KB) | |
厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(令和2年9月1日適用)(PDF形式/97KB) | |
厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(平成30年4月より)(PDF形式/228KB) | |
厚生年金保険料・企業年金基金掛金早見表(平成29年9月より)(PDF形式/223KB) |
給付関係
当企業年金基金から給付
当企業年金基金からは、老齢給付金が受けられます。
事業主(15/1,000)の負担による給付です。有期年金で選択支給期間に応じた5年、10年、15年、20年からの確定年金か、一時金の選択になります。
また、亡くなった時や残余期間によって一時金が支給されます。
年金の支給期間と支払期日
下記の区分に従い、それぞれの前月分までをその月の1日(金融機関が休日の場合は、その翌日)振り込まれます。
年金額 | 支払期月 |
---|---|
~ 3万円未満 | 6月 |
3万円以上 ~ 6万円未満 | 6月 12月 |
6万円以上 ~ 9万円未満 | 2月 6月 10月 |
9万円以上 ~ | 2月 4月 6月 8月 10月 12月 |
給付の種類
企業年金基金からは加入期間に応じて、次の年金・一時金が受けられます。
年金
・老齢給付金
一時金
・脱退一時金
・遺族一時金
受給資格 | 年金額・一時金額 | 年金の支給期間 | |
---|---|---|---|
老齢給付金 | ①加入者期間10年以上である60歳未満で生存脱退した者」が「60歳に達したとき」 ②「加入者期間10年以上である加入者」または「加入者期間10年以上である60歳以上で生存脱退した者」が「65歳に達したとき」または「60歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき」 |
<標準年金額> 基準給与の全加入者期間平均×別表第2×別表第4 |
①は60歳から ②は65歳または実施事業所に使用されなくなったときから5年、10年、15年、20年の選択制 (全期間保証) |
老齢給付金の受給権者が一定の条件を満たし希望したとき(選択一時金) | 標準年金額×別表第5 | - | |
脱退一時金 | ①加入者期間1ヶ月以上10年未満の者が生存脱退したとき ②加入者期間10年以上の者が60歳未満で生存脱退したとき(60歳に達するまで支給の繰下げができる) ③加入者期間10年以上の者が60歳以上で老齢給付金の受給資格を満たさずに生存脱退したとき(65歳に達するまで支給の繰下げができる) |
<脱退一時金額> 基準給与の全加入者期間平均×別表第3 |
- |
脱退一時金の支給の繰下げをしている者が希望したとき | 脱退一時金額×別表第4 | - | |
遺族一時金 | 加入期間1ヶ月以上の加入者が死亡したとき | 基準給与の全加入者期間平均×別表第3 | - |
脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき | 脱退一時金額×別表第4 | - | |
老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき | 標準年金額×別表第5 | - |