受給権者等の届け出
企業年金基金からの年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
企業年金基金では年1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため企業年金基金より、誕生日の属する月初めに「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに企業年金基金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
年金証書を紛失、またはき損して新しい年金証書が必要なとき
「年金証書」を紛失または棄損した時は、年金受給者のしおりⅡに添付されている年金証書再交付申請書に必要事項を記入して、企業年金基金にご提出ください。
氏名・住所が変わった時、または受取金融機関を変更するとき
年金受給者のしおりⅡに添付されている年金受給権者氏名・住所・受領方法変更届に必要事項を記入して、企業年金基金にご提出ください。
年金受給権者が亡くなられたとき
年金受給者のしおりⅡに添付されている年金一時金受給権者死亡届に必要事項を記入して、添付書類とともに、企業年金基金にご提出ください。