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掛金と給付

掛金

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために
必要となる掛金
特例掛金 非継続基準の基準に満たない場合拠出する掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 当基金の加入者または加入者であった方が、加入者期間が20年以上で、かつ60歳に達した時(60歳から80歳までの20年保証/20年有期で年金として支給する。または選択一時金として一括して支給する。)

※代行返上前の平成15年11月1日以前にご退職された方の年金受給の場合、15年保証/終身での受給

脱退一時金

①加入者期間が3年以上20年未満の方が、加入者の資格を喪失した時(退職した時)

②加入者期間が20年以上である方が60歳未満で加入者の資格を喪失した時(退職した時)

※上記の2項は死亡による資格喪失を除く

遺族給付金

①加入者期間が3年以上の加入者の方が死亡した時

②脱退一時金の繰下げの申出をしている方が死亡した時

③老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後20年を経過していない方が死亡した時

※お亡くなりになった方の(1)配偶者、(2)子、父母、孫、祖父母及び姉弟姉妹、(1)・(2)のほか、死亡した方の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族


退職時のフローチャート

退職時のフローチャートの図
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