2024年分の定額減税における確定給付企業年金の取り扱いについて
2024年3月30日付の税制改正により、2024年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
定額減税を受けることができる方は、2024年分の所得税の納税者である居住者(国内に住所を有している個人)、かつ、2024年分の所得税に係る合計所得税額が1,805万円以下の方になります。
これにより、所得税3万円、個人住民税1万円が2024年6月の給与や公的年金等支給時の源泉徴収から税額控除されることとなりましたが、当基金(確定給付企業年金基金)からの支給時の源泉徴収については、税額控除の適用対象外となっています。
当基金(確定給付企業年金基金)からの年金給付への定額減税の適用
当基金の年金給付の源泉徴収においては、税額控除は適用されません。
ただし、給与や公的年金等支給時の源泉徴収時に控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告することで、企業年金の年金給付にかかる所得についても定額減税の適用を受けることができます。
当基金(確定給付企業年金基金)からの一時金給付への定額減税の適用
また、当基金の一時金給付の源泉徴収においても、税額控除は適用されません。
ただし、給与や公的年金等支給時の源泉徴収時に控除しきれなかった定額減税額がある場合は、確定申告することで、企業年金の一時金給付にかかる所得についても定額減税の適用を受けることができます。
個人住民税については、定額減税の適用を受けることはできません。
定額減税の額は以下の通りですが、2024年分の所得税額および個人住民税額が限度となります。
所 得 税:3万円(本人分)+3万円×同一生計配偶者等の人数(居住者に限る)
個人住民税:1万円(本人分)+1万円×同一生計配偶者等の人数(居住者に限る)
定額減税の詳細は下記サイトをご参照ください。
国税庁「定額減税特設サイト」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
個人住民税の定額減税にかかわるQ&A集
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944311.pdf