加入者期間1年以上の加入者と、前記の者が資格喪失後3ヵ月以内に結婚したとき・・・3万円
※令和4年4月1日以降は次の様式で請求して下さい。
結婚祝金支給規程
加入者期間3年未満・・・2万円
加入者期間3年以上10年未満・・・3万円
加入者期間10年以上・・・5万円
死亡弔慰金支給規程
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