年金・一時金の請求手続き
加入期間が15年以上の方の請求手続き
加入期間が15年以上で加入資格を喪失された方の年金・一時金の請求手続きは下記の通りです。
ご自身の場合にそってお受取方法をご選択ください。
ケース① 60歳未満でご退職された場合
- ご退職時に「選択確認書」を送付しますので、下記よりお受取方法をご選択ください。
①60歳以降に「老齢給付金」(年金)又は(一時金)を受け取る。→ 60歳まで手続き不要です。
②即時に「脱退一時金」を受け取る。→ 「選択確認書」をご提出ください。基金より手続き書類を送付します。
③企業年金連合会の通算企業年金へ一時金原資を移換したい。→ 「選択確認書」をご提出ください。
基金がお手続きいたします。申出期限は退職後1年以内です。
④転職先の年金制度等へ一時金原資を移換したい。→「選択確認書」と「添付書類」をご提出ください。
基金がお手続きいたします。申出期限は退職後1年以内、存続厚生年金基金は加入後3ヶ月以内です。
存続厚生年金基金、確定給付企業年金については移換先に受換の可否をご確認ください。
[移換できる年金制度:存続厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金]
ケース② ケース①の方が60歳になられた場合
ケース③ 60歳以上65歳未満でご退職された場合
- ケース②は60歳の前月に、ケース③はご退職月の翌月頃に「年金・選択一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」を送付しますので、年金または一時金の請求か繰下げの手続きを行ってください。
- 請求手続きによって添付書類は異なる場合があります。詳しくはお送りしております「年金・選択一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」をご確認ください。
- 平成31年3月からは老齢給付金(年金)に代えて老齢給付金(一時金)=選択一時金をお選びいただけます。
ケース④ ご在職中に65歳を迎えられた場合
- 65歳の翌月に「年金・選択一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」を送付しますので、年金または一時金の請求か繰下げの手続きを行ってください。繰下げはご在職中であれば最長5年間(70歳)まで可能です。
- 請求手続きによって添付書類は異なる場合があります。詳しくはお送りしております「年金・選択一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」をご確認ください。
- 平成31年3月からは老齢給付金(年金)に代えて老齢給付金(一時金)=選択一時金をお選びいただけます。
加入期間が3年以上15年未満の方の請求手続き
- 加入期間が3年以上15年未満で加入資格を喪失された方の一時金の請求手続きは下記の通りです。
ご自身の場合にそってお受取方法をご選択ください。
ケース① ご退職された場合
- ご退職時に「選択確認書」と「退職一時金裁定請求書」を送付しますので、下記よりお受取方法をご選択ください。
①「退職一時金」を受け取る。→ 「退職一時金裁定請求書」をご提出ください。
- 一時金請求時の添付書類はお送りしております「退職一時金裁定請求書」をご確認ください。
②企業年金連合会の通算企業年金へ一時金原資を移換したい。→ 「選択確認書」をご提出ください。
基金がお手続きいたします。申出期限は退職後1年以内です。
③転職先の年金制度等へ一時金原資を移換したい。→「選択確認書」と「添付書類」をご提出ください。
基金がお手続きいたします。申出期限は退職後1年以内、存続厚生年金基金は加入後3ヶ月以内です。
存続厚生年金基金、確定給付企業年金については移換先に受換の可否をご確認ください。
[移換できる年金制度:存続厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金]
ケース② ご在職中に65歳を迎えられた場合
- 65歳の翌月に「選択確認書」と「脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」を送付しますので、下記よりお受け取り方法をご選択ください。
①「脱退一時金」を受け取る。→ 「脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」をご提出ください。
一時金請求時の添付書類はお送りしております「脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」をご確認ください。
②「脱退一時金」を繰り下げる。→ 「脱退一時金裁定請求書兼繰下げ申出書」で繰下げを選択してご提出ください。
繰下げはご在職中であれば最長5年間(70歳)まで可能です。
③企業年金連合会の通算企業年金へ一時金原資を移換したい。→「選択確認書」で企業年金連合会への移換を選択してご提出ください。基金がお手続きいたします。申出期限は66歳到達迄です。
他の年金制度の概要
企業年金連合会・・
厚生年金保険法に基づき企業年金通算センター等の役割を担っています。確定給付企業年金や厚生年金基金を短期間で脱退した人の年金、一時金を一元的に管理して年金を支給する事業を行っています。
企業年金連合会では、基金から移換された退職一時金相当額を、年齢や性別によって異なる現価率で除して通算企業年金を算出しますが、その際に一時金相当額から定額(1,100円)および定率の事務費が控除されます。
〒105-0011 東京都港区芝公園2‐4‐1 芝パークビルB館10階
TEL:03‐5777‐2666 ホームページ:https://www.pfa.or.jp
確定給付企業年金・・
将来の年金額の算定方法を加入者に予め約束している制度で、労使が合意した 年金規約に基づいて制度設計されており、母体企業が直接運営または母体企業が別の法人格を持った基金を設立して行うタイプがあります。
なお、厚生年金基金のように厚生年金保険の代行部分の年金を持っていません。
※詳細につきましては、転職先等で制度内容をご確認ください。
存続厚生年金基金・・
厚生年金基金とは将来の年金額の算定方法を加入者に予め約束している制度で、厚生年金保険法に基づき、労使が合意した 年金規約に基づいて制度設計されており、母体企業が別の法人格を持った基金を設立して行います。厚生年金保険の代行部分の年金と企業年金に相当する独自給付の年金を持っています。
平成26年4月1日に施行された厚生年金保険法の改正により、大部分の厚生年金基金が廃止され、その後も一部残っている厚生年金基金を存続厚生年金基金と言います。
※詳細につきましては、転職先等で制度内容をご確認ください。
確定拠出年金・・
掛金拠出額を予め確定し、加入者本人の資産運用指図の結果による運用収益によって年金が決定される制度(運用リスクは個人が負う)で、企業型(企業が実施)と個人型(国民年金基金連合会に個人で加入)の2つに分かれます。
※詳細につきましては、転職先又は国民年金基金連合会で制度内容をご確認ください。
国民年金基金連合会
〒106-0032 東京都港区芝公園六本木6‐1‐21 三井住友銀行六本木ビル
TEL: 0570‐086‐105 ホームページ:http://www.npfa.or.jp/