年金受給権者様の死亡の手続き
ご本人様がお亡くなりになったとき(ご遺族のお手続き)
当基金に加入されていた または 当基金の年金を受給されている ご本人様がお亡くなりになったとき
ご遺族から至急当基金にご連絡ください
ご遺族からのご連絡により、当基金からお手続きに必要な書類を送付いたしますので、下記「お亡くなりになったときのご連絡先」よりご連絡ください。(当基金年金を受給されている場合は、年金の過払を防ぐため、年金を差止める手続きを行います)
なお、ご本人様がお亡くなりになった場合のみご連絡及びお手続きが必要となります。(ご親族のご逝去につきましては、ご連絡及びお手続きの必要はございません)
お亡くなりになったときのご連絡先 |
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上記リンク先の電話、FAX、メールアドレス、郵送のいずれかにてご一報ください。 <ご注意> ※電話以外の方法でご一報の際には、以下内容をご連絡ください。 ・亡くなられた方のお名前(フリガナ)、生年月日 ・亡くなられたお日にち(平成○○年○○月○○日) ・お手続きをされる方のお名前(フリガナ)、折り返しのご連絡先 |
ご参考
※以下内容は、お亡くなりのご一報いただいた後に詳細をご案内いたします。
●未支給給付等を受けることができる方の順位
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他死亡者の収入によって生計維持していた親族の順序となります。
●未支給給付とは
年金のお支払いは、ご本人様お亡くなりになった月分までとなります。以下のどちらかが当てはまる場合、当基金からご遺族へお支払いたします。
①年金を受けている方がお亡くなりになった時にまだ受け取っていない年金
②お亡くなりになった月の翌月に振り込まれた年金から源泉徴収税された金額
●遺族一時金とは
老齢給付金の支給保証期間内にご本人様がお亡くなりになった場合、残り保証期間の年金額に応じた遺族一時金を当基金からご遺族へお支払いたします。
●老齢給付金(年金)の過払いとは
ご本人様がお亡くなりになった翌月以降の年金がご本人口座へ振込みされた場合、過払い年金が生じていますので、過払い分をご返納いただく事になります。当基金から返納のご通知をお送りいたしますので、ご返納をお願いいたします。
遺族一時金や未支給給付がある場合は、それらと過払い年金額を差引の上で過払い年金額を判定いたします。
判定の結果、過払い年金が無くなった場合は、支給される遺族一時金や未支給給付が過払い年金分減額されます。