福祉給付金の仕組みと手続き
当基金の福祉給付金には「結婚祝金」「出産祝金」の2つがあります。
結婚祝金
請求できる方
- 加入者期間が1年以上ある加入者の方が結婚されたとき。
- 加入者期間が1年以上ある加入者の方が、資格喪失日以後3ヵ月以内に結婚されたとき。
- 当基金又は厚年基金から既に同一の結婚で祝金を受給されている方は請求できません。
- 請求できる権利は、支給事由である事実が発生した日から2年で消滅します。
請求方法
- 申請書にご記入の上、会社の事業主を経由してご請求ください。
- 資格喪失日以後3か月以内のご結婚の場合、ご本人様から直接基金へご請求ください。
添付書類
- ご請求者口座に送金を希望する場合は、通帳コピーの添付が必要です。
- 事業主を経由しないご請求の場合は、結婚の事実を証する書類(世帯全員の住民票、又は婚姻届受理証明書、又は結婚式場等の結婚証明書の写し)が必要です。
支給額
- 10,000円
出産祝金
請求できる方
- 加入者期間1年以上の加入者またはその配偶者が出産したとき。
- 加入者期間1年以上の女子の加入者が資格喪失日以後6か月以内に出産したとき。
- 請求は出産1回につき1回です。当基金又は厚年基金から既に同一の出産で祝金を受給された方は請求できません。また、双子以上の出産の場合も1回の扱いになります。
- 請求できる権利は、支給事由である事実が発生した日から2年で消滅します。
請求方法
- 申請書にご記入の上、会社の事業主を経由してご請求ください。
- 資格喪失日以後6か月以内のご出産の場合、ご本人様から直接基金へご請求ください。
添付書類
- ご請求者口座に送金を希望する場合は、通帳コピーの添付が必要です。
- 事業主を経由しないご請求の場合は、出産の事実を証する書類(世帯全員の住民票、又は出生届受理証明書、又は医師・助産師の出産証明書)の添付が必要です。
支給額
- 10,000円