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掛金と給付

掛金

全額事業主負担の掛金は、毎月1日における加入者を対象に計算します。掛金額は、毎年9月1日時点の厚生年金保険の標準報酬月額を基に決定した基準給与に掛金率を乗じて計算します。基準給与は1年間(11月から翌年10月まで)適用します。賞与からの掛金負担はありません。


掛金率は次のとおりです。

掛金種類 内容 掛金率 備考
標準掛金 将来の給付の為に積立てられる掛金です。 1.0% 全額を事業主が負担します。
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金です。規約別表1記載の事業所が対象です。 0.1%
事務費掛金 企業年金基金を運営するための掛金です。 0.3%

※加入者について

<加入者の範囲>
65歳未満の厚生年金保険の被保険者
(65歳到達までの加入者期間が1ヵ月未満となる方は除きます)

<加入者期間>
厚生年金保険の被保険者となった日から最初に到来する毎月1日に加入資格を取得した月から、退職等による加入者資格喪失日の属する月まで


給付のしくみ

当基金では、前制度の富山県病院厚生年金基金と同様に、年金や一時金の算定にキャッシュバランスプランを採用しています。この方法は、加入者ごとに仮想個人勘定を設け、基準給与に掛金率を乗じた額(掛金)と(毎年4月1日に見直す利率により計算した)利息の合計額の累積額に基づいて年金や一時金の給付額が決まるしくみです。

また、従来の退職一時金制度とは別に企業年金の給付を上乗せして支給する方式(外枠方式)とは別に、企業年金の給付を退職一時金制度の一部として支給する方式(内枠方式)にも活用できます。

適用される利率は次のとおりです。

適用時期 適用利率
加入中、又は加入者期間15年以上で脱退一時金繰下げ期間中 その年の前1年間に発行された10年国債応募者利回りの平均値
但し、下限利率:1.5% 上限利率:6.0%
年金受給中 年1.5%(固定利率)

給付の種類と支給要件

給付金の種類は、(1)老齢給付金(年金)、(2)脱退一時金、(3)遺族給付金の3種類です。

(1)老齢給付金

(ⅰ)年金(原則)

受給資格 加入者期間15年以上 ※富山県病院厚生年金基金の加入期間を通算します。
支給開始時期 65歳から

ただし、60歳以上で退職したときは、そのときから
60歳未満で退職した時は、60歳から(注)

支給期間 20年、10年、5年から選択
支払回数 年2回
支払日 4月、10月の各1日(1日が非営業日の場合は翌営業日)
(注)60歳未満(15年以上加入)で退職した人の老齢給付金(年金)での受取りについて

*老齢給付金(年金)を受けるには、加入者期間が15年以上で、退職時年齢が60歳以上であることが条件となりますので、加入者期間が15年以上であるにも関わらず、60歳未満で退職した人は脱退一時金の支給となります。
ただし、60歳から老齢給付金(年金)を希望する人は、脱退一時金の支給を繰下げることで、60歳から老齢給付金(年金)を受けることができます。


(ⅱ)一時金(老齢給付金受給権者は、年金にかえて一時金を受給することができます。)

請求時期 老齢給付金(年金)の裁定請求をするとき
老齢給付金(年金)の支給を受け始めてから5年経過以後支給期間が終了するまでの間
災害、債務弁済、障害、長期入院等特別な事情があるとき

(2)脱退一時金

受給資格 加入者期間1ヶ月以上
支給時期 資格喪失したとき

(3)遺族給付金(一時金でのお支払いのみです。)

① 加入者の遺族給付金

受給資格 加入者期間1ヶ月以上
支給時期 死亡したとき

② 老齢給付金(年金)受給権者の遺族給付金

受給資格 老齢給付金(年金)を受けている人
老齢給付金(年金)の支給繰下げの申出をしている人
脱退一時金の支給繰下げの申出をしている人
支給時期 死亡したとき

◇ 遺族給付金を受けることができる遺族の範囲・順位は次のとおりです。
① 配偶者(事実婚を含む)、② 子供、③ 父母、④ 孫、⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹、
⑦ 死亡者の収入で生計を維持していたその他の親族


給付金の税法上の取扱い

企業年金基金が支給する給付金の税法上の取扱いは以下のとおりです。

給付金種類 税法上の取扱い
老齢給付金
(年金)
雑所得

(注)企業年金基金は、所得税法上「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出できないこととなっており、年金支給時に支給額の7.6575%相当額を源泉徴収いたしますので、確定申告により清算していただきます。

同(一時金)
脱退一時金
退職所得

(注)65歳到達による支給など、退職に基因しないときは一時所得となります。

遺族一時金 相続財産

※具体的なお手続きについては、所管の税務署へお尋ねください。


退職所得のメリット

①「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

②分離課税ですので、他の所得と分けて課税されます。

③支払者が源泉徴収をするため、確定申告の必要がありません。

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