退職者の手続き
年金や一時金を受け取るためには、ご自身で請求手続きを行う必要があります
●勤続期間や年齢などの受給要件を満たしていても、ご自身で請求手続きを行わないと年金や一時金を受取ることができません。
中途退職の方
中途退職される方には、紡織基金からお支払する脱退一時金の受け取りに関する手続きに必要な書類を送付いたしますので、記入後、紡織基金に提出をお願いします。
(自己都合退職は勤続3年以上、会社都合退職は勤続1年以上の方)
①脱退一時金についての選択届(加入者期間20年未満用)または、
一時金・年金についての選択届(加入者期間20年以上用)
②裁定請求書
③個人番号(マイナンバー)届
④添付書類(写し)
a. 運転免許証(住所変更がある場合は両面)または住民票
b. 個人番号カード(顔写真と番号の両面)または個人番号通知カード
(個人番号が判らない場合は、個人番号が記載された住民票でも可)
定年退職の方
定年退職される方は、退職日の3か月前に開催する「定年退職者説明会」で紡織基金からの給付についての案内や手続きに必要な書類をお渡ししますので、記入後、紡織基金へ提出をお願いします。
<提出書類>①一時金・年金についての選択届(加入者期間20年以上用)または、
脱退一時金についての選択届(加入者期間20年未満用)
②裁定請求書
③個人番号(マイナンバー)届
④添付書類(写し)
a. 運転免許証(住所変更がある場合は両面)または住民票
b. 個人番号カード(顔写真と番号の両面)または個人番号通知カード
(個人番号が判らない場合は、個人番号が記載された住民票でも可)