給付と掛金
独自給付
代行返上により、収入要件等で国の厚生年金が減額となった場合に基金が独自に行う給付です。
1.対象となる方
基本上乗せ給付の終身年金の受給者で、以下の事由により国の年金が減額(一部または全額停止)となっている方
(1)国の厚生年金受給開始後も給与収入がある
(2)雇用保険(失業給付・高年齢雇用継続給付金)を受けている
(3)遺族年金を受けている
(4)障害年金を受けている
2.お手続き
独自給付は、受給者からの請求によって手続きが開始されますので、毎回、手続きが必要です。
ご請求の際は、当基金へ「独自給付(補償)裁定請求書」をご提出ください。
ご請求に基づき、基金にて該当・不該当の確認をいたします。
3.給付額
減額された額に対し、厚生年金基金がお支払いする予定であった額を上限に給付(補填)します。
4.スケジュール
前期 | 後期 | |
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支払い対象期間 | 前年10月~当年3月(6ヵ月分) | 当年4月~当年9月(6ヵ月分) |
請求書提出期限 | 当年6月20日※ | 当年12月20日※ |
支払予定日 | 当年8月20日※ | 翌年2月20日※ |
※20日が休日の場合は、翌営業日 |
(注)請求書提出期限よりも後に書類が到着したときや期限間際の到着で審査・確認に時間を要すとき等においては、支払日が次回に持ち越されますので、予めご容赦ください。