給付と掛金
遺族給付(遺族一時金)
基金の加入者もしくは、退職年金を受給する権利のある人が、保証期間の15年が経過する前に亡くなった場合、「遺族一時金」が支給されます。
受けられる条件
- 加入中(在職中)に亡くなったとき
- 60歳未満で退職し、退職金部分を年金で受け取る選択をした待期者が亡くなったとき
- 退職年金を受給中で、保証期間の15年が経過する前に亡くなったとき
受けられる遺族の範囲と順位(優先順位者がいる場合、次順以降の方は受け取れません)
- 配偶者(内縁関係を含む)
- 子(死亡時の胎児を含む)
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
- 1~5以外で、死亡時にその収入によって生計を維持されていたその他の親族
受けられる一時金の額
- 加入者 ・・・退職金の額(会社都合で退職した場合と同じ)
待期者 ・・・年金として受け取る選択をした額に、退職日から亡くなった日までの待期乗率を乗じた額
- 受給権者 ・・・保証期間満了までの残余期間分の年金額を再計算した額
遺族一時金は、相続税の対象となります。
給付額(例)
定年退職した人が亡くなった場合の一例
退職金2,000万円のうち、50%(1,000万円)を年金として受給しており退職から6年で亡くなった場合