待期者の届出
60歳到達前に退職された方(待期者)のお手続き
年金の請求
支給開始の時期になりましたら、必要書類を基金へご提出ください。
給付の種類 | 支給開始の時期 | |
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老齢給付(退職金部分) | 60歳になったら | |
基本上乗せ給付 | 5年確定年金 | 60歳になったら |
終身年金 | 国の年金が支給開始されたら |
【請求に必要な書類】
■生年月日に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本、その他生年月日を証する書類
(コピー不可)
■マイナンバー(個人番号)が確認できる公的な書類の写し
老齢給付(退職金部分)の一時金請求
退職日および一時金の選択状況により、年金受給開始から15年の保証期間満了前までは、一時金の請求が可能です。(下表ご参照)
一時金を請求する場合は、基金へご連絡ください。必要書類をお送りいたします。
退職日 | 一時金選択 | 取り扱い |
---|---|---|
2017年4月30日以前 | 一部または全部を選択済 | 一時金での請求不可 |
未選択 | 一部または全部を一時金として受け取り可能 | |
2017年5月1日以降 | 全部を選択済 | 一時金での請求不可 |
一部を選択済 | 残額の全てを一時金として受け取り可能 | |
未選択 | 一部または全部を一時金として受け取り可能 |
氏名・住所が変わったとき
「待期者異動届」を基金宛にご提出ください。
家族等の連絡先を登録するとき
待期者と連絡が取れない場合の備えとして、ご家族・ご親族・代理人等のご連絡先の登録をお願いしております。同居・別居は問いません。
ご登録は任意としておりますが、なるべくご登録くださるよう、お願いいたします。
「ご家族等連絡先登録票」を基金宛にご提出ください。
※ご提出前に、連絡先として登録する方の同意をいただいてください。
待期者が亡くなられたとき
待期者が亡くなられた場合は、基金への連絡が必要です。
万一の場合に備え、身近な方々(ご家族・ご親族など)へご周知をお願いいたします。
ご逝去の連絡を受け次第、ご連絡をいただいた方へ、基金のお手続き書類をお送りいたします。
ご不明な点は、基金へお気軽にお問い合わせください。