掛金と給付
掛金
種類 | 内容 |
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標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 |
特例掛金 | 最低積立基準額を回復するために必要となる掛金 |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 |
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 |
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老齢給付金 | 加入者期間が15年以上である加入者が次の要件を満たしたとき、その翌月から老齢給付金を年金として支給する。 (1)加入中に60歳に達した者が、その日以降最初に到来する4月1日で加入者資格を喪失したとき (2)加入者であった者が60歳に達したとき 老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
脱退一時金 | 加入者期間が15年未満(60歳に達したときに加入者である者にあっては、60歳に達したときにおける加入者期間が15年未満)の加入者が資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。)は、その者に脱退一時金を一時金として支給する。 |
遺族給付金 | 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。 (1)加入者 (2)脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者 (3)加入者期間15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失した加入者であった者 (4)老齢給付金の支給を受けている者(10年の保証期間が終了していない者に限る。) |