個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについて
個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律施行令が施行されたことに伴い、水資源機構企業年金基金の加入者並びに受給待期者・受給者の皆様の個人情報の取扱いに関し、「個人情報保護管理規程」を制定し、下記のとおり取扱うこととしています。
- 基金は、あらかじめ公表する利用目的の範囲内で個人情報を取扱うこととします。
- 基金は、個人情報管理責任者を置き、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、個人情報に関する開示等請求や相談等への対応、外部委託業者の監督等を適切に行います。
- 基金は、法及び関連する法令等の定めるところにより、加入者等からの開示等の求めに際し、ご本人であることを確認のうえ速やかに対応いたします。
水資源機構企業年金基金における個人情報の取り扱いについて
個人情報取扱事業者名称 | 水資源機構企業年金基金 | ||
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個人情報の利用目的 | ◇年金及び一時金の給付管理 ◇年金裁定請求書の送付 ◇現況届及び支払通知書の送付 ◇会報誌の送付 ◇福祉事業における加入者への年金試算額の提供 ◇設立事業所への加入者の年金(試算)額の提供(※) ◇設立事業所の退職給付会計上の数値算出(※) ◇設立事業所の代行返上後の新年金制度等設計上の数値算出(※) ※個人情報の共同利用項目 |
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個人情報の共同利用 | |||
共同利用① | ■相手方 ■目 的 ■項 目 |
・水資源機構企業年金基金規約第4条に定める設立事業所 ・所属する加入者に係る年金(試算)額の提供 ・氏名、住所、加入者番号、年金(試算)額 |
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共同利用② | ■相手方 ■目 的 ■項 目 |
・水資源機構企業年金基金規約第4条に定める設立事業所 ・退職給付会計上の数値算出及び新年金制度等設計上の数値算出のための基礎データ ・加入者記録(資格、給与記録等)、受給者記録(受給記録等)、遺族給付金、脱退一時金 |
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個人情報の開示等の請求手続 | |||
■請求方法 | ・水資源機構企業年金基金事務局への郵送又は来所 | ||
■請求先 | ・〒330-6008 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 (ランド・アクシス・タワー内) 水資源機構企業年金基金事務局 宛て |
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■提出時の記載事項 | ・開示内容、住所、氏名、電話番号 | ||
■本人確認のための添付書類 (代理人による請求の場合) |
・基金加入者証の写し等 |
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■手数料 | ・無料 | ||
■受付時間 | ・就業時間内(月~金 9:30から17:00)※祝祭日、年末年始を除く | ||
個人情報に関する相談等窓口 | |||
■面 談 | ・水資源機構企業年金基金事務局 | ||
■手 紙 | ・〒330-6008 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 (ランド・アクシス・タワー内) 水資源機構企業年金基金事務局 宛て |
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■電 話 | ・048-600-6523 | ||
■受付時間 | ・就業時間内(月~金 9:30から17:00)※祝祭日、年末年始を除く |
特定個人情報の取り扱いについて
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」により、平成28年1月以降に支払う一時金や年金の法定調書(源泉徴収票等)に脱退者又は受給者の個人番号を記載する必要があることから、当基金が個人番号を収集することに関し「特定個人情報取扱規程」及び、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を制定し、下記のとおり取り扱うこととします。
- 基金は、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報等を適正に取り扱います。
- 基金は、特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、特定個人情報等を適正に取り扱います。
- 基金は、特定個人情報等の安全管理措置に関して、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じます。
水資源機構企業年金基金における特定個人情報の取り扱いについて
特定個人情報取扱事業者名称 | 水資源機構企業年金基金 | ||
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・年金又は一時金等の支給に関する事務 |
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取り扱う特定個人情報等の範囲 | ・基金の受給権者又は将来的な給付が見込まれる者(以下「受給権者等」という。)の個人番号、氏名、性別、生年月日、住所 ・受給権者等の基礎年金番号 ・本人確認の措置を実施する際に、受給権者等から提示を受けた本人確認書類及びこれらの写し ・基金が行政機関等に提出するために作成した法定調書及びその控え ・基金が法定調書を作成する上で受給権者等から受領する個人番号が記載された申告書等 |
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特定個人情報当の取得、利用等 | ・年金又は一時金等の支給に関する事務等を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求めることとします。 ・個人番号の提供を求める時期は、原則として個人番号を取り扱う事務が発生したときとします。ただし、本人との法律関係等に基づき、個人番号を取り扱う事務が発生することが明らかなときは、当該事務の発生が予想できた時点において、個人番号の提供を求めることとします。 |
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特定個人情報等の削除、廃棄 | ・年金又は一時金等の支給に関する事務を行う必要が無くなった場合で所管法等において定められている保存期間を経過したときは、個人番号をできるだけ速やかに復元できない手段で削除又は廃棄します。 |
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特定個人情報に関する問い合わせ窓口 | ・水資源機構企業年金基金事務局 | ||
■住 所 | ・〒330-6008 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 (ランド・アクシス・タワー内) 水資源機構企業年金基金事務局 宛て |
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■電 話 ■受付時間 |
・048-600-6523 ・就業時間内(月~金 9:30から17:00)※祝祭日、年末年始を除く |