税金
基金からの年金にかかる税金について
所得税について
一律7.6575%(※)課税し、一旦源泉徴収の上、お支払いします。
※所得税法により税制上「雑所得」として扱われ、年金額の多少に関わらず、また、扶養の有無に関わらず、税率は一律です。
※2013年から2037年まで従来の所得税率に対し2.1%の復興特別所得税が課税されます。
(7.5%→7.6575%)
確定申告について
年金は、「公的年金等に係る雑所得」として扱われます。給与所得と違い年末調整はありませんので、税額の最終調整は常に確定申告によって行われます。
基金から年金を受取っておられる方は、国の年金や他の所得と併せ、原則として確定申告の手続きをしていただくことが必要です。
- 確定申告の時期
毎年2月16日から3月15日まで(前年1年間の所得について行います。) - 確定申告の場所
あなたの住所地の所轄税務署なお、確定申告に必要な「源泉徴収票」は、毎年、1月初旬に当基金からお送り致しますので、所定の手続きをおとり下さい。(詳しいことは当基金、あるいは税務署にお尋ね下さい。)
地方税について
基金の年金は、所得税のほか住民税(市町村民税・都道府県民税)の課税対象になります。地方税は直接市区町村に納めることになりますので市区町村長からの通知に従って下さい。
基金からの一時金にかかる税金について
税金の取り扱いは、「退職所得」として扱われる場合と、「一時所得」として扱われる場合があります。
「退職所得」として扱う場合
- 退職時に支払われた一時金
- 退職後~年金を受け取る前に(待期者)、年金から変更して支払われた一時金
- 年金を受給中に(受給者)、年金残り全額を変更して支払われた一時金
*退職時に会社から退職金の支払いがあった場合には、その時の退職所得と合算し、その支払期の属する年の退職所得とみなされます。
*基金からの年金受け取りが終了する場合です。
「一時所得」として扱う場合
年金を受給中に(受給者)、年金残り全額のうち一部を変更して支払われた一時金
*基金からの年金受け取りが金額変更して継続する場合です。
*一時所得からの源泉徴収はありませんが、一時金が支払われた年の一時所得として確定申告が必要です。
基金からの遺族給付金にかかる税金について
遺族の方が遺族給付金を受けられたときは所得税、地方税は課税されませんが、相続税は対象となりますので、ご注意下さい。