よくあるご質問(Q&A)
1.手続きについて
- Q1-1 最近引越をしたのですが何か手続きは必要ですか?
- Q1-2 年金の振込先銀行口座を変更したいのですが可能ですか?
- Q1-3 基金から年金を受給している親族が亡くなりました。死亡の手続きは、どのようなことをすればよいですか?
- Q1-4 退職時にもらった年金のしおりに綴じ込んであった「死亡届」の”留意事項”のところに「10日以内に提出すること」と書かれていますが、間に合わない場合はどうすればいいですか?
2.給付について
- Q2-1 自分の年金額が、今後どのようになっていくのか知りたいのですが?
- Q2-2 基金からの年金を一時金に変えることはできますか?
- Q2-3 年金や一時金には、どのような税金がかかっているのですか?
- Q2-4 自分の年金の額は何を見れば分かりますか?
- Q2-5 年金受給者が亡くなった場合、遺族への支払いはどうなりますか?
3.掛金について
4.その他
- Q4-1 加入者や待期者などの用語の意味を教えて下さい。自分は何に当たるのでしょうか?
- Q4-2 「基本プラスアルファ部分のみ」とはどのような意味ですか?
- Q4-3 自分は以前ヤマハに勤務していたことがあるので、企業年金をもらえるか知りたいのですが?
- Q4-4 源泉徴収票はいつ発行されますか?
- Q4-5 源泉徴収票が見当たらないのですが、再発行は可能ですか?
- Q4-6 厚生年金の手続きもそちらで出来ますか?
- Q4-7 以前ヤマハで加入していた保険や個人年金の手続きもそちらで出来ますか?
- Q4-8 ヤマハOB会についての問い合わせもこちらですか?
- Q4-9 ユーザー名とパスワードを忘れてしまったのですが、どうすればいいですか?
- Q4-10 受給者番号とは何ですか?自分の受給者番号が分からないので教えてください。
1.手続きについて
Q1-1 | 最近引越をしたのですが何か手続きは必要ですか? |
---|---|
A1-1 | 所定の変更用紙に必要事項をご記入の上、当基金宛にご提出下さい。当サイトの「 受給者等の届け出」のページから変更用紙をダウンロードすることができます。または、お電話いただければ基金より用紙をご自宅宛てに郵送致します。 |
Q1-2 | 年金の振込先銀行口座を変更したいのですが可能ですか? |
---|---|
A1-2 | 所定の変更用紙に必要事項をご記入の上、当基金宛にご提出下さい。当サイトの「 受給者等の届け出」のページから変更用紙をダウンロードすることができます。または、お電話いただければ基金より用紙をご自宅宛てに郵送致します。タイミングによっては、次回の年金の振込に間に合わない場合もありますのでご了承願います。 |
Q1-3 | 基金から年金を受給している親族が亡くなりました。死亡の手続きは、どのようなことをすればよいですか? |
---|---|
A1-3 | 速やかに当基金までお電話をお願いします。お亡くなりになった時期や諸条件によって、ご記入いただく書類やご準備いただく書類が変わってきますので、ご遺族の方にご説明させていただきます。 |
Q1-4 | 退職時にもらった年金のしおりに綴じ込んであった「死亡届」の”留意事項”のところに「10日以内に提出すること」と書かれていますが、間に合わない場合はどうすればいいですか? |
---|---|
A1-4 | ご質問の”留意事項”のところは、2022年5月以前の書式では「10日以内」になっていましたが、最新版では「30日以内に提出」に文言を変更致しました。受給者がお亡くなりになった場合、まずご連絡(第一報)を頂いていれば次回の支払いを差し止めることができるため、期限に拘わらずなるべく早めにご連絡ください。 『死亡届』はご準備出来次第、他の手続き書類と共にご提出をお願いします。 |
2.給付について
Q2-1 | 自分の年金額が、今後どのようになっていくのか知りたいのですが? |
---|---|
A2-1 | ヤマハ確定給付企業年金は、15年保証の終身年金です。年金支給開始から15年間は同額(給付利率の変動がない場合)で、15年経過後にそれまでの年金額の半額になり、生涯にわたってお支払いします。年金が半額に改定されるタイミングのお支払い時に、改定についてお知らせする文書をお送りしています。 |
Q2-2 | 基金からの年金を一時金に変えることはできますか? |
---|---|
A2-2 | 【受給者】 以下の条件を満たせば、受給中の年金に代えて一時金を受け取ることができます。 15年保証期間から年金の支給を受けた期間を控除した期間分の相当額を一括でお支払いすることになります(年金の一部を一時金に代えることはできません)。 条件:年金受給開始から5年を経過した日から15年を経過する日までの間にご本人の申し出があった場合。
受給開始から5年以内の場合は、下記の事由に該当する場合。
【待期者】(1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと (2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること (3) 受給権者が心身に重大な損害を受け、または長期間入院したこと (4) その他前各号に準ずる事情 受給開始までの間、いつでもご本人の申し出により、年金を一時金に変更することができます。 退職時に年金・一時金の選択割合を年金100%で選択された場合には、年金を一時金に変更する際に受取の割合(100%・75%・50%・25%)を選択することも可能です。 手続き書類をお送りしますので、当基金までご連絡ください。 |
Q2-3 | 年金や一時金には、どのような税金がかかっているのですか? |
---|---|
A2-3 |
①年金…所得税(7.5%)および復興特別所得税(所得税の2.1%)を差し引いてお支払いしています。 ②老齢一時金・脱退一時金…金額に応じて所得税および復興特別所得税、住民税(都道府県民税、市町村民税)を差し引いてお支払いしています。退職所得控除額以下であれば課税されません。 ③遺族一時金…相続税の課税対象となり、所得税は課税されませんので、基金からは税金は差し引かずにお支払いしています。お支払い時にご遺族に「支払調書」を発行致します。 ④未支給年金…ご遺族の一時所得となりますので基金からは税金は差し引かずにお支払いしています。お支払い時にご遺族に「支払予定通知書」を発行しています。 |
Q2-4 | 自分の年金の額は何を見れば分かりますか? |
---|---|
A2-4 | 毎年6月に1年分の「支払予定通知書」を受給者ご本人宛にお送りしますので、そちらでご確認下さい。 初めて年金を受給される方には、初回の年金支給月の前月末頃(初回分の金額のお知らせ)とその2ヶ月後(2回目以降次の4月までの金額のお知らせ)に支払予定通知書をお送りします。 |
Q2-5 | 年金受給者が亡くなった場合、遺族への支払いはどうなりますか? |
---|---|
A2-5 | ①基本プラスアルファ部分のみの受給者の場合 |
※基本プラスアルファ部分のみ… Q4-2ご参照
※新制度…平成29年4月1日以降入社の方または誕生日が昭和37年4月2日以降の方
3.掛金について
Q3-1 | 年金の掛金は自分でも負担するのでしょうか? |
---|---|
A3-1 | 企業年金の掛金は全額事業主(会社)負担です。ご本人が負担することはありません。 |
4.その他
Q4-1 | 加入者や待期者などの用語の意味を教えて下さい。自分は何に当たるのでしょうか? |
---|---|
A4-1 |
加入者…当基金の実施事業所の従業員の方 受給者…現在、企業年金を受給されている方 待期者…当基金の実施事業所を退職済みで、退職時に年金を選択し、年金の受給開始年齢に達していない方 |
Q4-2 | 「基本プラスアルファ部分のみ」とはどのような意味ですか? |
---|---|
A4-2 | ヤマハ厚生年金基金(ヤマハ企業年金基金の前身)では、基本部分である国の代行部分に上乗せする形でプラスアルファの年金を給付していましたが、代行部分を国に返上(平成16年12月1日)した際、そのプラスアルファ部分は独自に追加していた部分であるため、国に返上することなく、ヤマハ企業年金基金に残ることとなりました。代行返上時、在籍の加入者には、平成17年2月の給与支払で精算完了しています。また、代行返上のタイミングで「プラスアルファ部分」を一時金でもらう選択をした方は一時金として給付して終わっていますが、一時金でもらう選択をしなかった方は、今でも「プラスアルファ部分」を年金として受給しているケースがあります。 したがって、ヤマハ企業年金基金の受給者は、 ①基本プラスアルファ部分のみを受給している方 ②加算部分のみを受給している方 ③加算部分と基本プラスアルファ部分を両方受給している方 がいらっしゃることになります。 |
Q4-3 | 自分は以前ヤマハに勤務していたことがあるので、企業年金をもらえるか知りたいのですが? |
---|---|
A4-3 | ヤマハ企業年金基金の前身の「ヤマハ厚生年金基金」の設立が平成5年なので、それ以前に退職された場合は企業年金には加入していないと思われます。ヤマハ厚生年金基金の時代(平成5年4月1日~平成16年11月30日)に退職された方は、現行のヤマハ企業年金基金に引き継がれている可能性が高いので、データでお調べします。 |
Q4-4 | 源泉徴収票はいつ発行されますか? |
---|---|
A4-4 | 毎年1月の上旬に前年分の源泉徴収票を発行し、受給者の方に発送しています。 |
Q4-5 | 源泉徴収票が見当たらないのですが、再発行は可能ですか? |
---|---|
A4-5 | 再発行可能です。お電話いただければ、すぐに再発行してご自宅宛にお送りします。到着まで数日お待ち下さい。 |
Q4-6 | 厚生年金の手続きもそちらで出来ますか? |
---|---|
A4-6 | 厚生年金の運営主体は「国(日本年金機構)」で、具体的には年金事務所で取り扱っていますので、そちらでご確認をお願いします。 |
Q4-7 | 以前ヤマハで加入していた保険や個人年金の手続きもそちらで出来ますか? |
---|---|
A4-7 | 保険や個人年金の手続きは当基金では出来ません。 (株)ヤマハコーポレートサービスの保険サービス事業部で取り扱っていますので、以下の連絡先にご連絡をお願いします。 保険相談プラザ:0120-171-044(フリーダイヤル)または053-460-5311 |
Q4-8 | ヤマハOB会についての問い合わせもこちらですか? |
---|---|
A4-8 | ヤマハOB会については、(株)ヤマハコーポレートサービスの厚生グループが管轄していますので、以下の連絡先にご連絡をお願いします。 ヤマハOB会:053-460-1604 |
Q4-9 | ユーザー名とパスワードを忘れてしまったのですが、どうすればいいですか? |
---|---|
A4-9 | 「基金だより」第33号に同封した別紙をご覧いただくか、または当基金までお問い合わせ下さい。 |
Q4-10 | 受給者番号とは何ですか?自分の受給者番号が分からないので教えてください。 |
---|---|
A4-10 | 基金内のシステムでは受給者番号で年金受給者の方の情報を管理しています。年金受給開始時にお送りした「年金裁定通知書」には『年金証書番号』と表示されています(2022年5月以降発行の「年金裁定通知書」には『受給者番号』と表示されています)。支払予定通知(毎年5月末送付)や源泉徴収票(毎年1月中旬送付)を郵送する際の封書の宛名の右下にも同じ番号が記載されています。 ご自分の受給者番号を確認したい場合は、当基金までお問合せください。 |