HOME > 掛金と給付[確定給付型年金制度]

掛金と給付[確定給付型年金制度]

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 標準給与×5.5% 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 0
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 単価×加入者数

※標準給与:勤続ポイントと職能ポイントを合計した値に、ポイント単価を乗じた額


給付の種類と内容

制度 給付の種類 内容
確定給付企業年金 老齢給付
年金

・60歳から給付開始(加入期間15年以上必要)、一部を下記の老齢
給付一時金で受取り、残金を年金として受取ることもできる。

・年金支給期間は支給開始が
2011年(平成23年) 9月までは15年保証20年有期
2011年(平成23年)10月以降は20年保証25年有期 

老齢給付
一時金

・上記の老齢給付年金の代わりに、一時金で受取ることができる。

・保証期間内において支給開始5年経過で一時金での受取りができ、
また特別な事由がある場合は5年を経ずに受取りができる。

脱退一時金

・加入期間3年以上で60歳未満の退職者には一時金が支給される。
また、加入期間が15年以上の退職者は、受給開始を60歳まで繰下げ、60歳で老齢給付年金または老齢給付一時金を選択することができるほか、60歳を待たずに一時金として受取ることもできる。

遺族一時金

・加入者および受給権者が支給開始前または保証期間内で死亡した場合は、一時金を支給する。

厚生年金基金 老齢給付
年金

・第1加算年金の支給期間は15年間保証の終身。

・第2加算年金の支給期間は15年間保証の有期。

・基本年金のプラスアルファ部分は、老齢基礎年金の支給に合わせ開始し終身支給(保証期間なし)。

老齢給付
一時金

・加算年金受給者は、老齢給付年金の保証期間内において年金の一部もしくは全額を一時金で受取ることができる。

・基本年金のプラスアルファ部分は、受給前(脱退一時金の扱い)・受給中に関係なくいつでも一時金での受取りができる。

遺族一時金

・加算年金受給者が保証期間内で死亡した場合は、一時金を支給する。

ページのトップへページのトップへ