Q&A
待期者の方からよくある質問
- 待期者とは誰のことですか?
- 象印マホービンを中途退職した待期者ですが、住所が変わりました。基金への届出は必要ですか?
- 象印マホービンを中途退職した待期者ですが、年金はいつから受給できますか?
また、受給年齢になったらどのような手続きをすれば良いですか?
- 将来もらえる年金額がどのくらいか知りたいのですが、教えていただけますか?
- 待期者が年金受給前に亡くなった場合はどうなりますか?
Q1. 待期者とは誰のことですか?
- A1
- 待期者とは、象印マホービンを退職された方のうち、基金の年金(または一時金)を受け取る資格のある方で、現在60歳未満の方を言います。
Q2. 象印マホービンを中途退職した待期者ですが、住所が変わりました。基金への届出は必要ですか?
- A2
- 象印マホービンを退職し、将来基金から年金をもらうことを選択された方は、住所や氏名に変更があった場合は手続きが必要です。
変更が生じた場合は手続き書類を送付しますので、速やかに基金にご連絡ください。
手続きを忘れると、今後、基金からのご案内をお届けできなくなり、将来の年金受給に支障をきたす場合もありますので、忘れずに手続きをしてください。
なお、氏名変更の場合は戸籍抄本または住民票が必要となります。
Q3. 象印マホービンを中途退職した待期者ですが、年金はいつから受給できますか?
また、受給年齢になったらどのような手続きをすれば良いですか?
- A3
- 待期者の方でも受給開始年齢は60歳からとなります。待期者の方には受給年齢に到達する1ヶ月前にお知らせ(裁定手続き書類)をご自宅に送付しますので、必要事項等ご記入の上、基金宛に提出をお願いします。
確実に書類をお送りするため、住所が変更になった場合などは必ず基金までご連絡ください。
Q4. 将来もらえる年金額がどのくらいか知りたいのですが、教えていただけますか?
- A4
- 基金にお問い合わせください。原則としてお電話で直接金額をお教えすることはできませんが、後日文書にてご回答を差し上げることは可能です。
Q5. 待期者が年金受給前に亡くなった場合はどうなりますか?
- A5
- 基金の年金の受給権のある方が60歳未満で亡くなった場合は、ご遺族に遺族一時金が支払われます。ただし、ご遺族による届出が必要となりますので、万一待期者の方がお亡くなりになった場合はご遺族が当基金までご連絡ください。
(万一のことも考えていただき、上記内容についてはあらかじめ待期者からご家族にお伝えしておいてください。)