制度の詳細
標準報酬型制度 加入者 |
第1加入者※ | 第2加入者 | 第3加入者 | 第4加入者 | ||
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加入者の範囲 | 65歳未満の厚生年金保険の被保険者全員 (社長、役員も加入対象) |
正社員のみ (実施事業所に使用されるに至った日から60歳までの期間が3年に満たない者は除く) |
正社員のみ (実施事業所に使用されるに至った日から65歳までの期間が3年に満たない者は除く) |
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者全員のうち一部の人 (正社員+役員のみなど) |
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者全員 (社長、役員も加入対象) |
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資格喪失時期 | 退職時 (上限年齢65歳) |
退職時 (上限年齢60歳) |
退職時 (上限年齢65歳) |
退職時 (上限年齢65歳) |
退職時 (上限年齢65歳) |
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休職・休業期間中 の給与の取扱い |
休職・休業期間中も通算する | 休職・休業期間中は零とする。 または、休職・休業期間中も通算する。(事業所毎に設定) |
休職・休業期間中は零とする。 または、休職・休業期間中も通算する。(事業所毎に設定) |
休職・休業期間中も通算する。 | 休職・休業期間中も通算する。 | |
老齢給付金(年金) の支給開始年齢 |
・60歳未満で退職→60歳開始 ・60歳以上での退職→退職時 ・65歳到達者→65歳開始 |
60歳開始 | ・60歳未満で退職→60歳開始 ・60歳以上での退職→退職時 ・65歳到達者→65歳開始 |
・60歳未満で退職→60歳開始 ・60歳以上での退職→退職時 ・65歳到達者→65歳開始 |
・60歳未満で退職→60歳開始 ・60歳以上での退職→退職時 ・65歳到達者→65歳開始 |
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老齢給付金(年金) の支給繰下げ |
最長70歳まで繰下げ可能 | 最長65歳まで繰下げ可能 | 最長70歳まで繰下げ可能 | 最長70歳まで繰下げ可能 | 最長70歳まで繰下げ可能 | |
年金支給期間 | 10年または20年のいずれかを個人が選択 | 10年または20年のいずれかを個人が選択 | 10年または20年のいずれかを個人が選択 | 10年または20年のいずれかを個人が選択 | 10年または20年のいずれかを個人が選択 | |
脱退一時金 支給要件 |
勤続1か月以上 (加入1か月以上) |
勤続3年以上 (加入3年以上) |
勤続3年以上 (加入3年以上) |
勤続3年以上 (加入3年以上) |
勤続3年以上 (加入3年以上) |
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利息付与率 | 加入期間中、退職後とも年2.0% | 加入期間中、退職後とも年2.0% | 加入期間中、退職後とも年2.0% | 加入期間中、退職後とも年2.0% | 加入期間中、退職後とも年2.0% | |
掛金額 (月) |
標準掛金 | 標準報酬月額×1.4% (全事業所一律) |
加入期間に応じた定額制 (勤続3年未満は100円設定可能) (事業所毎に設定) |
加入期間に応じた定額制 (勤続3年未満は100円設定可能) (事業所毎に設定) |
加入期間に応じた定額制 (勤続3年未満は100円設定可能) (事業所毎に設定) |
加入期間に応じた定額制 (勤続3年未満は100円設定可能) (事業所毎に設定) |
事務費掛金 | 1人あたり800円 | 1人あたり800円 | 1人あたり800円 | 1人あたり800円 | 1人あたり800円 |
※第1加入者制度は2021年8月1日より事業所の新規編入を凍結しております。