退職時の手続
退職時に、受給方法を「年金」もしくは「一時金」から選択します
●加入者期間や退職時年齢において受給資格を満たしていても、自分で請求手続を行わない限り年金や一時金をうけることはできません。加入者期間や退職時年齢、受給方法によって手続が異なります。
基金の年金がうけられる人
●基金の加入者期間が15年以上ある人は、基金の年金をうける権利が発生します。
●退職時に、受給方法を「年金」もしくは「一時金」から選択していただきます。
●60歳未満で退職の方も、脱退一時金を繰下げることで、60歳から年金としてうけることができます。
●一時金の支給を希望する場合は、退職時に一時金の選択割合を指定し、請求をします。
●60歳未満で退職の方は、全額を一時金で選択する場合に限り、再就職先などの企業年金制度に移換(年金原資を移すこと)して将来年金としてうける方法もあります。その場合は、定められた期限までに申し出ていただく必要があります。
老齢給付金(年金・一時金)の請求 | ←60歳以上での請求 |
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脱退一時金の請求 | ←60歳未満での請求 |
基金の年金がうけられない人(脱退一時金として支給)
●基金の加入者期間が15年未満で退職した人は、基金の年金受給資格を満たすことができないので、年金がうけられません。その代わり、脱退一時金が支給されます。
●脱退一時金は退職時に請求していただきますが、退職時にはうけとらず、再就職先などの企業年金制度に移換(年金原資を移すこと)して将来年金としてうける方法もあります。その場合は、定められた期限までに申し出ていただく必要があります。
脱退一時金の請求 |
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