Q&A
すでに年金を受給中の方
- 三菱UFJ信託銀行とは取引がないのに、送付物が送られてくるが?
- 住所や受取口座・電話番号を変更したい場合の手続きは?
- 金融機関の統廃合でも手続きが必要か?
- 氏名が変わった場合の手続きは?
- 現況届が届いたが返送する必要があるのか?
- 現況届を紛失してしまった。再発行はしてもらえるのか?
- 住所が変わったが、現況届の住所欄の記載はどうすればよいのか?
- 源泉徴収票はいつごろ届くのか?
- 源泉徴収票を紛失してしまった。再発行はしてもらえるのか?
- 年金額が少ないのに税金が引かれているがどうしてか?
- 年金から税金が引かれているが、控除等は無いのか?
- 現在受け取っている年金を一時金として一括で受け取りたいが、可能か?
- 年金証書を持っていないが、今後の手続き等で必要か?
- 年金受給者が亡くなった場合の手続きは?
待期者の方
- 年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要か?
- 60歳になったら自動的に年金が支払われるのか?
- 請求書類が届かないが、どうしたらよいか?
- 待期者が亡くなった場合の手続きは?
- 国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、企業年金基金の年金も同様か?
加入者の方
- 在職中に、自分の企業年金基金の退職金の額を確認できるか?
- 退職時に退職金を受け取らずに「移換する」とはどういうことか?
- 加入者期間20年以上で退職するが、受け取り方法は「年金」「一時金」どちらが得なのか?
- 国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、基金の年金も同様か?
- 年金の税金はどのように計算されるのか?
- 退職所得控除額とは何か?
- 退職所得控除額はどのように計算されるのか?
- 一時金の税金はどのように計算されるのか?
- 企業年金基金と確定拠出年金の両方の制度から一時金を受け取る場合の税金はどうなるか?
- 確定拠出年金の請求手続きをするときに、「企業年金基金(確定給付企業年金)の一時金の『退職所得の源泉徴収票』のコピーが必要です」と言われた。入手するにはどうしたらよいのか?
すでに年金を受給中の方
- Q1三菱UFJ信託銀行とは取引がないのに、送付物が送られてくるが?
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A1当基金は、年金・一時金の送金や税務等の業務を、三菱UFJ信託銀行に業務委託しています。このため、三菱UFJ信託銀行から送付物が発送されます。
- Q2住所や受取口座・電話番号を変更したい場合の手続きは?
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A2受給者異動届の提出をお願いします。「年金のしおり」に添付してあるものか、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
受取口座変更時は、確実にお支払をするために金融機関の窓口で確認印を受けてください。
受取口座変更は次回支払日の1ヵ月前までにご提出いただけない場合には、変更が間に合わない場合もありますので、ご注意ください。
- Q3金融機関の統廃合でも手続きが必要か?
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A3支店名と口座番号が変わらない場合は届出の必要はありません。
どちらか一方でも変更があれば受給権者異動届で届出をお願いいたします。用紙は「年金のしおり」に添付してあるものか、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
- Q4氏名が変わった場合の手続きは?
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A4受給者異動届の提出をお願いします。「年金のしおり」に添付してあるものか、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
氏名変更時には、新旧氏名が記載されている「戸籍抄本または住民票等」を添付してください。
- Q5現況届が届いたが返送する必要があるのか?
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A5誕生月の初めに、現況届(圧着ハガキ)をお送りしております。年金のお支払いのための大切な確認書です。受け取られましたら、必要事項にご記入いただき切手を貼ってご返送をお願いします。ご返送いただけない場合は、年金のお支払いが止まりますので、ご注意ください。
国の年金は原則として現況届がありませんが、コープこうべ企業年金基金には現況届を提出していただく必要があります。
- Q6現況届を紛失してしまった。再発行はしてもらえるのか?
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A6再発行は可能です。まずは基金にお電話をください。その際、加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
- Q7住所が変わったが、現況届の住所欄の記載はどうすればよいのか?
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A7現況届には新しい住所をご記入いただきご返送ください。なお、住所変更の手続きがお済みでない場合は、現況届とは別に受給権者異動届もご提出ください。
- Q8源泉徴収票はいつごろ届くのか?
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A8毎年1月中旬以降に順次届くように、三菱UFJ信託銀行から圧着はがきで発送されます。剥がしてお使いください。
- Q9源泉徴収票を紛失してしまった。再発行はしてもらえるのか?
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A9再発行は可能です。まずは基金にお電話をください。その際、加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
お届けまで2週間程度かかることがありますので、余裕をみてご依頼ください。
- Q10年金額が少ないのに税金が引かれているがどうしてか?
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A10コープこうべ企業年金基金からの年金は、「雑所得」として年齢・年金額に関わらず一律7.5%相当額(平成25年1月からは復興特別税が加わり、7.6575%相当額)の所得税がかかります。
「確定申告」により公的年金等控除を受けることができますので、還付される場合があります。
- Q11年金から税金が引かれているが、控除等は無いのか?
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A11確定給付企業年金は年金受け取り時点では控除を受けることができません。
確定申告をすることによって控除を受けることができます。
- Q12現在受け取っている年金を一時金として一括で受け取りたいが、可能か?
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A12お受け取りの年金の種類によってお取り扱いが異なるため、当基金までお問い合わせください。
- Q13年金証書を持っていないが、今後の手続き等で必要か?
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A13平成16年10月までの旧制度では年金証書を発行しておりましたが、現在当基金では年金証書を発行しておりません。年金証書は、旧制度で発行されたものも含めて、今後の手続きで必要となることはありません。
- Q14年金受給者が亡くなった場合の手続きは?
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A14ご遺族のかたは、まずは基金にお電話をください。お手続きについてご案内をさせていただきます。その際、亡くなった方の加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
待期者の方
- Q1年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要か?
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A1必要です。待期者異動届をご提出ください。「給付金のしおり」に添付してあるものか、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
氏名変更時には、新旧氏名が確認できる戸籍抄本または住民票等を添付してください。
- Q260歳になったら自動的に年金が支払われるのか?
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A2待期者本人からご請求いただかないと支給されません。→ ■待期者の請求の流れ へ
また、年金の支給開始年齢は、年金の種類やご選択によって異なります。
請求書類は、手続きのご案内とあわせて、年金支給開始年齢に到達される前にお送りしておりますが、無くされた方はこのホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
- Q3請求書類が届かないが、どうしたらよいか?
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A3支給開始年齢に到達しているのに請求書類が届かない場合は、お調べしますので、当基金までご連絡ください。その際、加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。(コープこうべに在職当時のお名前や在職期間などをお尋ねすることがあります。)
- Q4待期者が亡くなった場合の手続きは?
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A4ご遺族の方は、まずは基金にお電話をください。お手続きについてご案内をさせていただきます。その際、亡くなった方の加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
- Q5国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、企業年金基金の年金も同様か?
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A5基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
また、基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。
加入者の方
- Q1在職中に、自分の企業年金基金の退職金の額を確認できるか?
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A1企業年金基金の退職金の額であるキャッシュバランスポイント累計額を、個人別に給与明細で、半年ごとにお知らせしています。
3月末現在の額を5月分給与明細で、9月末現在の額を11月給与明細で、ご覧ください。
1ポイントは1円です 。
- Q2退職時に退職金を受け取らずに「移換する」とはどういうことか?
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A2短期間勤務の退職金を退職するたびに受け取るのではなく、他の年金制度に退職金原資を移して(移換)通算し、将来年金等で受け取れるようにする制度です。
詳しくは人事部 人材管理から退職前に届く「退職金(脱退一時金)の受給にあたってのご案内」をご覧ください
- Q3加入者期間20年以上で退職するが、受け取り方法は「年金」「一時金」どちらが得なのか?
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A3「どちらが得か」は、それぞれの方のライフスタイル等によって異なりますが、平成25年度から老齢厚生年金の支給開始年齢が61~65歳に繰り上げられています。年金の支給がない空白期間を埋めるものとして、企業年金基金の給付は有力な選択肢になります。
- Q4国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、基金の年金も同様か?
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A4基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
また、基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。
- Q5年金の税金はどのように計算されるのか?
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A5基金の年金は、「雑所得」として年齢・年金額に関わらず一律7.5%相当額(平成25年1月からは復興特別税が加わり、7.6575%相当額)の所得税が受け取り時に源泉徴収されます。
「確定申告」により公的年金等控除を受けることができますので、還付される場合があります。
- Q6退職所得控除額とは何か?
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A6一時金の税金(所得税・市町村民税・道府県民税)を計算するときに、一時金額から差し引くことができる金額です。退職所得控除額を超えた額の2分の1が課税対象となります。
一時金額が退職所得控除額を超えない場合、税金は徴収されません。
- Q7退職所得控除額はどのように計算されるのか?
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A7勤続年数に応じて、以下のように計算方法が定められています。
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数、最低80万円
勤続年数が20年超の場合 800万円+ 70万×(勤続年数-20年)
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
休職期間は勤続年数に含みません。
障がい者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた額です。
- Q8一時金の税金はどのように計算されるのか?
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A8退職所得の受給に関する申告書を提出することにより、Q6・Q7の退職所得控除の適用を受けることができます。
所得税の額は、まず課税退職所得金額を求め、退職所得の源泉徴収税額の速算表から計算します。
(一時金の額-退職所得控除額)÷2= 課税退職所得金額 [1000円未満切捨]→(A)
退職所得の源泉徴収税額の速算表(平成25年1月1日以降)課税退職所得金額
(A)所得税率
(B)控除額
(C)税額 [1円未満切捨]
=((A)×(B)-(C))×102.1%195万円以下 5% 0円 ((A)×5%)×102.1% 195万円を超え
330万円以下10% 97,500円 ((A)×10%-97,500円)×102.1% 330万円を超え
695万円以下20% 427,500円 ((A)×20%-427,500円)×102.1% 695万円を超え
900万円以下23% 636,000円 ((A)×23%-636,000円)×102.1% 900万円を超え
1,800万円以下33% 1,536,000円 ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% 1,800万円を超え
4,000万円以下40% 2,796,000円 ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% 4,000万円超 45% 4,796,000円 ((A)×45%-4,796,000円)×102.1%
住民税の額の計算は、上記の課税退職所得額に税率を乗じて計算します。
市町村民税 課税退職所得額×6% [100円未満切捨]
道府県民税 課税退職所得額×4% [100円未満切捨]
- Q9企業年金基金と確定拠出年金の両方の制度から一時金を受け取る場合の税金はどうなるか?
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A9企業年金基金の一時金と確定拠出年金の一時金は、同じ退職所得として合算して税額を計算します。このため一方を先に受け取った後で他方を受け取る場合、後の一時金を受け取る手続きの際に、退職所得申告書に、先の一時金の『退職所得の源泉徴収票』を添付して提出することにより、合算した税額が計算され、後の一時金から源泉徴収されます。
- Q10確定拠出年金の請求手続きをするときに、「企業年金基金(確定給付企業年金)の一時金の『退職所得の源泉徴収票』のコピーが必要です」と言われた。入手するにはどうしたらよいのか?
-
A10企業年金基金の一時金の『退職所得の源泉徴収票』は、一時金をご送金の際に郵送しております。
紛失された場合は、基金へ電話で再発行を依頼してください。その際に、加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
お届けまで2週間程度かかることがありますので、余裕をみてご依頼ください。