待期者の方へ
待期者とは(待期者の種類)
企業年金(年金・一時金)待期者
コープこうべ退職時に、退職金の一部または全部を60歳から65歳の間に開始する年金または一時金として受け取ることを選択した人
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→ ■待期者の請求の流れ へ
プラスアルファ年金待期者
平成16年11月1日以前にコープこうべを退職した人で、コープこうべ厚生年金基金の代行返上時に、上乗せ部分を5年もしくは終身年金で受け取ることを選択した人
(終身年金は、退職年月・年齢によって、支給開始が60歳または国の老齢厚生年金の支給開始年齢になります)
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代行補償年金待期者
平成11年3月31日以前の退職者で、退職時に年金裁定済の人
(国の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給年齢が61歳から65歳に引き上げられましたが、引き上げられた期間コープこうべ企業年金基金が在職期間の代行部分を補償して支給します。)
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企業年金連合会移換者
旧コープこうべ厚生年金基金、旧灘神戸生協企業年金基金の加入員期間が10年未満の人
コープこうべ企業年金基金の中途脱退者で、退職金を企業年金連合会へ移換することを選択された人
年金は企業年金連合会から支給されます。
待期者の届出
待期者の氏名・住所が変わったとき
「給付金のしおり」に綴じこみの「待期者異動届」に必要事項を記入の上、送付ください。
または、各種届出のPDFファイルをプリントアウトして必要事項を記入の上送付ください。
基金にご連絡いただいても「年金受給権者 異動届」を自宅に郵送できます。
なお、氏名変更の場合は、氏名の変更が記載された戸籍抄本または住民票等を添付してください。
待期者が死亡されたとき
遺族の方による届出が必要となりますので、まずは基金までお電話ください。必要な手続きについて、ご案内いたします。その際に亡くなられた方の加入者番号等がわかる書類があれば、お手元にご用意ください。
待期者の請求の流れ(老齢年金、老齢・脱退一時金、プラスアルファ年金、代行補償年金)
<コープこうべ企業年金基金より年金待期者に請求案内> | |
支給年齢到達月の2ヶ月前に必要書類が送付されます。 | |
<コープこうべ企業年金基金に必要書類提出> | |
該当年齢到達日以降に必要書類をコープこうべ企業年金基金に送付します。 | |
<コープこうべ企業年金基金で裁定> | |
裁定を行い、委託先の三菱UFJ信託銀行に支払いの指図を行います。 | |
<裁定通知書を受給者に送付> | |
三菱UFJ信託銀行より手続き完了の報告を受け、受給者に通知します。 | |
<三菱UFJ信託銀行より送金開始> | |
受給者の指定口座に年金・一時金が送金されます。 |
■請求時の添付書類 | 給付の種類によって下記の書類が必要です。
・年金裁定請求書(または、年金支給停止事由消滅届、代行部分補償年金給付申請書、待期者一時金裁定請求書) ・生年月日に関する市町村の証明書(住民票)もしくは退職時から氏名が変更になり当基金に変更届を未提出の方は、変更事項が記載されている戸籍抄本(いずれも原本で発行日が該当誕生日の前日以降で3ヶ月以内のもの) ・代行補償年金対象者は失業給付受給状況確認書 |
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※年金裁定請求書等をき損された方は、各種届出のPDFファイルをプリントアウトしてください。 |
手続き書類 → 各種届出へ
国の年金の手続き
受給開始年齢に到達したら、各自でお近くの日本年金機構 年金事務所に請求をしてください。
[問い合わせ先]
日本年金機構 | ねんきんダイヤル | 0570-05-1165 03-6700-1165 |
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ホームページ | http://www.nenkin.go.jp |
企業年金連合会移換者の手続き
受給開始年齢に到達したら、各自で企業年金連合会に請求をしてください。
住所・氏名の変更の届出も、企業年金連合会へお手続きください。(当基金への連絡は不要です)
[問い合わせ先]
問い合わせ時は、「コープこうべ(灘神戸生協)会員番号3457、加入員番号、基礎年金番号」をお伝えください。
企業年金連合会 | 住所 | 〒105-0011東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階 |
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電話番号 | ナビダイヤル 0570-02-2666 PHS、IP電話からは 03-5777-2666 |
受付時間 平日午前9時~午後5時 土曜、日曜、祝祭日、 年末年始を除く |
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ホームページ | https://www.pfa.or.jp |