待期者の方へ
待期者とは(待期者の種類)
企業年金待期者
伊藤ハム米久企業年金基金の脱退時に、退職金の全部または一部を60歳から支給が開始される老齢給付金(年金)として受け取ることを選択した人
プラスアルファ年金待期者
平成17年2月28日以前に伊藤ハム厚生年金基金を脱退した人で、伊藤ハム厚生年金基金の代行返上時に、上乗せ部分を終身年金で受け取ることを選択した人
(終身年金は、退職年月・年齢によって、支給開始が60歳または国の老齢厚生年金の支給開始年齢になります。)
企業年金連合会移換者
旧伊藤ハム厚生年金基金の加入者期間が10年未満の人
伊藤ハム米久企業年金基金の中途脱退者で、退職金を企業年金連合会へ移換することを選択された人
年金は企業年金連合会から支給されます。
待期者の届出
待期者の氏名・住所が変わったとき
各種届出書の「待期者(氏名・住所)変更届」(PDFファイル)をプリントアウトして必要事項を記入の上、ご送付ください。
基金にご連絡いただいても「待期者(氏名・住所)変更届」をご自宅に郵送できます。
なお、氏名変更の場合は、氏名の変更が記載された戸籍抄本または住民票を添付してください。
待期者が死亡されたとき
遺族の方による届出が必要となりますので、まずは基金までお電話ください。必要な手続きについて、ご案内いたします。その際に亡くなられた方の加入者番号等がわかる書類があれば、お手元にご用意ください。
あるいは、各種届出書の「待期者死亡届」(PDFファイル)をプリントアウトして必要事項を記入の上、基金までご送付ください。
後日、基金より必要な手続きについて、ご案内いたします。
待期者の請求の流れ
<伊藤ハム米久企業年金基金より年金待期者に請求案内> | |
支給年齢到達月に必要書類が送付されます。 | |
<伊藤ハム米久企業年金基金に必要書類提出> | |
必要書類を伊藤ハム米久企業年金基金に送付します。 | |
<伊藤ハム米久企業年金基金で裁定> | |
裁定を行い、委託先のみずほ信託銀行に支払いの指図を行います。 | |
<裁定通知書を受給者に送付> | |
みずほ信託銀行より手続き完了の報告を受け、基金より受給者に「年金給付裁定通知書」を送付します。 | |
<みずほ信託銀行より送金> | |
受給者の指定口座に年金が送金されます。 |
■請求時の添付書類 | 下記の書類が必要です。 ・「年金給付裁定請求書」 ・戸籍抄本または住民票原本 |
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※年金給付裁定請求書をき損された方は、各種届出書のPDFファイルをプリントアウトしてください。 |
国の年金の手続き
受給開始年齢に到達したら、各自でお近くの日本年金機構年金事務所に請求をしてください。
日本年金機構 | ねんきんダイヤル | 0570-05-1165 03-6700-1165 |
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ホームページ | https://www.nenkin.go.jp |
企業年金連合会移換者の手続き
受給開始年齢に到達したら、各自で企業年金連合会に請求をしてください。
住所・氏名の変更の届出も、企業年金連合会へお手続きください。(当基金への連絡は不要です)
[問い合わせ先]
問い合わせ時は、「伊藤ハム米久企業年金基金の会員番号3580、加入者番号、基礎年金番号」をお伝えください。
企業年金連合会 | 住所 |
〒105-0011東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階 |
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電話番号 | ナビダイヤル 0570-02-2666 PHS、IP電話からは 03-5777-2666 |
受付時間 平日午前9時~午後5時 土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く |
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ホームページ | https://www.pfa.or.jp |