給付のご案内
老齢給付金 | 遺族給付金 |
脱退一時金
老齢給付金を受け取れない方でも、加入者期間が3年以上(会社都合の場合は1年以上)あれば、脱退一時金を受け取ることができます。また、この一時金を受け取らずに他の年金制度に移すこと(ポ-タビリティ)やJSR基金で繰下げることにより、将来、年金として受け取ることもできます。
受取方法 | 内 容 |
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加入者期間15年未満で退職の方 | |
一時金で受け取る | 退職時に脱退一時金を受け取ります。 |
他の年金制度へ移す (ポータビリティ) |
他の年金制度へ移して、将来、老齢給付金を受け取ります。 |
加入者期間15年以上かつ60歳未満で退職の方 | |
JSR基金で繰下げる | JSR基金に60歳まで脱退一時金相当額を預け、60歳になった時に老齢給付金を受け取ります。 |
一時金で受け取る | 退職時に脱退一時金を受け取ります。 |
他の年金制度へ移す (ポータビリティ) |
他の年金制度へ移して、将来、移換先の年金制度から老齢給付金を受け取ります。 |
一時金で受け取る
受け取る一時金額
脱退一時金 = 仮想個人勘定残高(年金原資)
税金は「退職所得控除」が適用されます
・会社からの退職金と、JSR基金からの一時金を合算した金額が退職所得控除額を超えた場合は、課税(所得税+地方税)されます。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円) |
20年以上 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
他の年金制度へ移す(ポータビリティ)
将来、年金として受け取ることができます
・再就職先の企業年金制度や企業年金連合会などに、脱退一時金相当額を移して加入者期間や一時金額を通算し、将来、移換先の年金制度から年金や一時金を受け取ります。
・申出期限は退職日から1年以内です。
(移換先が厚生年金基金の場合は、退職日から1年以内または、加入者資格を取得してから3か月以内のいずれか早い日まで)
税金は受け取り時に課税対象となります
・他制度へ移すときは課税されませんが、受け取りの際に、年金は「公的年金等の雑所得」、一時金は「退職所得」となります。
【移換先の選択肢】
制 度 名 | 制 度 内 容 | |
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再 就 職 先 の 企 業 年 金 制 度 |
①確定拠出年金 |
・移換金は年金原資に加算され、運用は加入者(個人)の自己責任で行います。 ・給付や受給要件など制度内容については、再就職先の加入制度にご確認ください。 |
②確定給付 |
・移換の受け入れが可能か、再就職先に確認が必要です。 ・移換金は年金原資に加算され、積立・運用・管理の全てを基金(企業)が行います。 ・給付や受給要件など制度内容については、再就職先の加入制度にご確認ください。 |
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③厚生年金基金 |
・移換の受け入れが可能か、再就職先に確認が必要です。 ・移換金は年金原資に加算され、積立・運用・管理の全てを基金が行います。 ・給付や受給要件など制度内容については、再就職先の加入制度にご確認ください。 |
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④企業年金連合会 |
・移換金は予定利率(年齢別/年1.5~1%)で、利息が加算されます。 ・移換後に追加で掛金を拠出することはできません。 ・移換時に企業年金連合会事務手数料が差し引かれます。 ・年金額及び事務手数料は、企業年金連合会HPの年金試算シミュレーションから試算が可能です。 ・支給開始年齢は原則65歳、終身年金で保証期間は80歳に達するまでです。 ・企業年金連合会 |
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⑤確定拠出年金 |
・移換金は加入者(個人)の自己責任で運用を行います。 ・移換後に追加で掛金を拠出することができます。 ・支給開始年齢は原則65歳、5~20年の有期または終身年金で保証期間は運用商品により異なります。 ・移換手数料(初回)、事務・運営管理・資産管理手数料(毎月)、給付手数料(受取時)等手数料が必要(運営管理機関により異なる)です。 ・国民年金基金連合会 |
JSR基金で繰下げる
将来、JSR基金から老齢給付金を受け取ります
- 老齢給付金 参照
・加入者期間15年以上の方は、脱退一時金相当額をJSR基金に預けること(繰下げ)によりJSR基金から保証期間付終身年金を受け取ることができます。
・平成31年3月31日以降に受給権を得た方は、受給開始年齢を61~65歳までさらに繰下げることもできます。
・税金は受け取り時に課税対象となります。
退職時の仮想個人勘定残高(年金原資)には、利息が加算されます
【社員】
・退職時または前年度末の仮想個人勘定残高 × 再評価率
・再評価率は20年国債応募者利回りの過去5年平均値に0.26%を加えた値です。(下限1.2%)
・60歳になるまで、毎年4月下旬に3月末時点の仮想個人勘定残高を届出住所へお知らせします。
【嘱託従業員】
・繰下げ時に、利息を加味した繰下げ乗率で60歳時点の年金原資を計算し、確定させます。