給付のご案内
老齢給付金 | 脱退一時金 |
遺族給付金(一時金)・未支給給付金
加入者・繰下げ者・年金受給者の方が亡くなられたときは、ご遺族に遺族給付金 (一時金)や未支給給付金をお支払いします。
・加入者(加入者期間1年以上)、繰下げ者、年金受給者(保証期間中)の方が亡くなられた場合、ご遺族に遺族給付金を一時金でお支払いします。保証期間終了後に亡くなられた場合、お支払いはありません。
・亡くなるまでの年金で受給者の方が受け取られていない年金(未支給給付金)は、遺族給付金と同様、ご遺族にお支払いします。
お受け取りいただけるご遺族の範囲と順位
・遺族給付金(一時金)、未支給給付金を受けられる遺族の範囲と順位は次の通りです。同順位の方が2名以上の場合、その1人のした請求は同順位の方全員のために全額を請求したものとみなし、その1人に対して行った支給は全員に対して行ったものとみなします。
①配偶者(内縁関係を含む)
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦その収入によって生計を維持されていたその他の親族
お受け取りいただく給付額
加入者期間1年以上の方が亡くなられたとき
遺族給付金 = 亡くなられたときの仮想個人勘定残高(年金原資)
繰下げ中の方が亡くなられたとき
遺族給付金 = 亡くなられたときの仮想個人勘定残高(年金原資)
年金を受給中の方が保証期間内に亡くなられたとき
遺族給付金 = 年金月額 × 未支給期間別年金現価率
税金
遺族給付金(一時金) | 「みなし相続財産」となります。源泉徴収はされませんが、相続税の対象になります。 |
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未支給給付金 | ご遺族の「一時所得」となります。お支払い時は源泉徴収を行いませんので、必要に応じて確定申告を行ってください。 |
*税金や確定申告に関しては税務署へお問い合わせください
連絡先
・手続きのご案内を郵送しますので、JSR基金までご連絡ください。
JSR企業年金基金 | TEL:059-345-8628 |
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E-Mail:jsr_kikin@jsr.co.jp |