Q&A
JSRに勤務されている方 (加入者) |
JSRを退職された方 (繰下げ者) |
基金から年金を受給されている方(受給者)
- Q1.年金はいつまで受け取れますか?
- Q2.年金の支払日はいつですか?
- Q3.年金額が変わりましたがどうしてですか?
- Q4.年金から所得税が源泉徴収されるのはどうしてですか?
- Q5.基金からの源泉徴収票はいつごろ届きますか?
- Q6.住所変更の手続きを教えてください。
- Q7.年金の振込口座を変更したいのですが手続きを教えてください。
- Q8.金融機関の銀行合併がありましたが、手続きは必要ですか?
- Q9.本人名義以外の口座に振り込むことはできますか?
- Q10.海外で年金を受け取ることはできますか?
- Q11.海外へ転居する場合・海外から帰国する場合の手続きを教えてください。
- Q12.書類を登録住所以外へ郵送してもらうことはできますか。
- Q13.代理人(成年後見人)が手続きしても問題ありませんか?
- Q14.年金を選択した場合、一時金に変更することはできますか?
- Q15.受給者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?
Q.1 | 年金はいつまで受け取れますか? |
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A.1 | JSR基金の年金は保証期間付終身年金のため、亡くなるまでお受け取りいただけます。 ただし、保証期間終了後の年金額は、受給開始年齢に関わらず、定年退職時から受給した場合(保証期間15年)の年金月額の50%となります。 *保証期間とは生死に関わらず給付が保証されている期間 ・平成31年3月30日以前に定年退職または60歳に到達し年金の受給権を得た方 ・平成31年3月31日以降に定年退職または60歳に到達し年金の受給権を得た方 |
Q.2 | 年金の支払日はいつですか? |
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A.2 | 年6回、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に前月までの2か月分をお支払いします。 |
Q.3 | 年金額が変わりましたがどうしてですか? |
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A.3 | 年金の給付利率(指標)は市場金利(20年国債応募者利回りの過去5年平均値に0.26%を加えた率)を基準に毎年見直します。そのため年金月額を算出する年金現価率も変わり年金月額が改定されます。 |
Q.4 | 年金から所得税が源泉徴収されるのはどうしてですか? |
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A.4 | JSR基金から受け取る年金は、所得税法上「公的年金等に係る雑所得」として所得税の課税対象となります。支払いの都度、年金額に関わらず一律7.6575%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されますが、確定申告をすれば、還付される場合もあります。 |
Q.5 | 基金からの源泉徴収票はいつごろ届きますか? |
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A.5 | 毎年1月中旬にご自宅へ郵送されます。なお、紛失された場合は再発行しますので、JSR基金までご連絡ください。 |
Q.6 | 住所変更の手続きを教えてください。 |
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A.6 |
なお、市区町村合併など自治体による住居表示変更の場合は、自治体からの連絡文書などで新旧がわかる書類をご提出下さい。 |
Q.7 | 年金の振込口座を変更したいのですが手続きを教えてください。 |
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A.7 |
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Q.8 | 金融機関の銀行合併がありましたが、手続きは必要ですか? |
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A.8 | まずはJSR基金へご連絡ください。お手続きについてご案内します。 |
Q.9 | 本人名義以外の口座に振り込むことはできますか? |
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A.9 | できません。ご本人名義の口座のみです。 |
Q.10 | 海外で年金を受け取ることはできますか? |
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A.10 | 日本国内の口座でのみ、お受け取りいただけます。 |
Q.11 | 海外へ転居する場合・海外から帰国する場合の手続きを教えてください。 |
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A.11 | 居住地を海外に移す場合や海外から帰国する場合は非居住者としての税務などの手続きが必要になります。手続きについてご案内しますので、速やかにJSR基金までご連絡ください。 |
Q.12 | 書類を登録住所以外へ郵送してもらうことはできますか。 |
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A.12 | JSR基金から送付する書類には個人情報が含まれているため、登録されていない住所への郵送はお受けできません。 |
Q.13 | 代理人(成年後見人)が手続きしても問題ありませんか? |
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A.13 | 後見人制度を利用されている場合、後見の類型により手続きできる範囲が異なります。 まずはJSR基金までご連絡ください。 |
Q.14 | 年金を選択した場合、一時金に変更することはできますか? |
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A.14 |
・年金受給開始後5年間は原則一時金に変更することはできません。5年経過後は保証期間内ならば一時金への変更は可能です。ただし、残りの年金をすべて一時金でお受け取りいただきます。なお、平成16年3月31日までに退職された方は5年以内でも一時金に変更できます。 ・特例として、災害や本人の入院費用、債務の弁済などに必要な場合は、5年以内でも一時金への変更は可能です。まずはJSR基金へご相談ください。 |
Q.15 | 受給者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか? |
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A.15 |
・年金を受給されている方が亡くなられた場合は、保証期間内の残りの年金を一時金に換算してご遺族にお支払いします。 ・手続きのご案内を郵送しますので、JSR基金までご連絡ください。ご連絡が遅くなりますと過払いが発生し返金をお願いする場合もありますのでご注意ください。 |