受給繰下げ者のお手続き
大切な年金原資をお預かりしております。身上異動時や受給時には忘れずに手続きをお願い致します。
*再雇用中の方も、会社への届出とは別に基金への手続きが必要です。
繰下げ中の手続き
住所・氏名が変わったとき
・「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」による届出が必要です。「繰下げ者のしおり」の綴込みやこのページから用紙をダウンロードすることもできます。またJSR基金へご連絡いただければ、郵送します。
なお、住所変更の届出は、市区町村の合併や自治体による住居表示変更の場合も必要です。
繰下げを中止し、一時金の受け取りを希望されるとき
・JSR基金へその旨ご連絡ください。提出書類などご案内させていただきます。
・繰下げ申出月までの利息を付与して、一時金でお支払いします。
・一時金で受け取った場合は、会社からの退職金と合算されて「退職所得」となります。
繰下げ中の方が亡くなられたとき
- 遺族給付金 参照
・ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
・手続きのご案内を郵送しますので、JSR基金までご連絡ください。
JSR企業年金基金 | TEL:059-345-8628 |
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E-Mail:jsr_kikin@jsr.co.jp |
年金受給開始年齢に達したときの手続き
60歳になったとき
- 老齢給付金 参照
・60歳のお誕生日の約1週間前に、老齢給付金の受け取り手続きをご案内いたします。
・60歳に到達したときから年金・一時金を受け取ることができます。平成31年3月31日以降に受給権を得た方は、受給開始年齢を61~65歳まで繰下げることもできます。
61歳~65歳で受け取りを開始したいとき
- 老齢給付金 参照
・65歳のお誕生日の約1週間前に、老齢給付金の受け取り手続きをご案内いたします。
・61~64歳から受け取りを希望される場合は、JSR基金までご連絡ください。