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年金受給者・待期者等の届出

年金の請求手続

年金の支給要件

当基金の実施事業所を「退職」(65歳等の加入上限年齢に到達した場合を含みます。)し、加入者期間が「20年以上」あり、かつ、「60歳に到達」した(している)場合に、当基金の「年金」を受給することができます。

※ 当基金の加入者期間が20年に満たない方には、「年金」は支給されません。(ただし、加入者期間が3年以上ある方であれば「一時金」が支給されます。)加入者期間が事業所の在籍期間と一致するとは限りません。加入者期間については事業所に定期的にお知らせしておりますので、必要に応じて、事業所のご担当者にご確認ください。

※ 事業所を退職し、当基金の加入者期間が20年以上あっても、まだ60歳に到達されていない方は、60歳にならないと「年金」の支給は開始できません。また、当基金の加入者期間が20年以上あり、60歳に到達していても、事業所を退職していない(退職扱いとならない)方は、退職後でないと「年金」の支給は開始できません。

※ 退職時などにすでに「一時金」を支給した方には、当基金から「年金」が支給されることはありません。また、脱退一時金相当額を他の私的年金等に移換した方も同様に当基金から年金等が支給されることはありません。(ただし、一時金を受給後(または一時金相当額を移換後)に再度当基金に加入し、新たに当基金の年金の支給要件を満たすこととなった方の当該再度加入後の期間については、この限りではありません。)

※ 加入者期間要件に関しては、旧基金からの移行事業所の継続加入者については、旧基金の加入員期間が含まれます。


手続の流れ

年金の支給要件を満たした方の当基金の年金の手続については、次のア、イの2つのケースがあります。

ア:まもなく退職等を予定されている加入者の方

<退職等の手続において事業所のご担当者から裁定請求書等の必要書類を受け取ってください>
加入者期間が20年以上ある方で、60歳到達時又は60歳以降に実施事業所を退職等することとなった場合は、在籍中にあらかじめ事業所のご担当者より裁定請求書等必要書類を入手してください。

※ ここでいう「退職等」とは、退職のほか、①継続して勤務はするが定年再雇用などにより、その後は厚生年金被保険者でなくなった場合、②65歳等の加入上限年齢(事業所ごとに異なります。)に到達した場合を含みます。

※ 事業所をすでに退職された直後であって、お手元に裁定請求書がない場合には、本ページに掲載してある裁定請求書をプリントアウトして使用してください。


イ:事業所をすでに退職し、当基金へ支給繰下げの申出をしてあり、まもなく60歳を迎えられる年金受給待期中の方

<基金から裁定請求書が送付されてきます>
加入者期間が20年以上ある方であって、当基金へその退職当時に支給繰下げの申出をしてある方には、60歳に到達される月に、登録のご住所へ基金から裁定請求書を自動的にお送りいたします。

※ 裁定請求書は本ページにも掲載していますので、基金からの送付を待たずにご請求いただいてもかまいません。

※ 支給繰下げの申出をされた後、60歳になるまでの間に氏名や住所が変わった場合には、その都度、本ページ掲載の様式により、基金へ忘れずに届け出ておいていただく必要があります。(届出がありませんと、基金から裁定請求書を送付することができなくなりますので、ご留意ください。)

※ 60歳になるまでの間に、年金に代えて「一時金」を請求することも可能です。その場合は、当基金までご連絡ください。

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<裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します>
裁定請求書に必要事項をご記入、押印いただき、裁定請求書に記載されている添付書類とともに基金あてにご提出ください。

〇年金の裁定請求書

当基金の年金請求をするときは、次の裁定請求書を記入してください。

老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書兼支給繰下げ申出書(PDF形式/252KB) 老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書兼支給繰下げ申出書

※ 上記「年金の支給要件」にご自身が該当していることをあらかじめご確認いただいたうえで、手続くださいますようお願いいたします。

※ 基金が支給する年金は、有期年金となります(終身年金ではありません。)ので、5年、10年、15年、20年の中から年金受給期間を選択いただきます。

※ 上記「年金の支給要件」に該当している方が「年金」でなく「一時金」で受給する場合も、様式は共通です。


〇添付書類

年金の裁定請求書には、次の本人確認書類を必ず添付して提出してください。

・生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本その他の生年月日を証する書類
住民票の写し・戸籍抄本(6ヶ月以内に発行されたもの。コピーも可)、免許証・健康保険証(※健康保険証のコピーを添付する場合は、被保険者の保険者番号、記号・番号、QRコードを塗りつぶしてください。)・年金手帳のコピー等のうち、いずれか一つ

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<手続完了>
基金にて手続が完了しましたら、年金証書をお送りいたしますので、大切に保管してください。

氏名・住所が変わったとき、受取金融機関を変更するとき

年金受給者・待期者基本情報変更(訂正)届(PDF形式/233KB) 年金受給者・待期者基本情報変更(訂正)届

※ 受取金融機関の変更については、年金受給者の場合のみとなります。


年金受給者・待期者が亡くなられたとき

遺族の方による届出が必要となりますので、当基金までご連絡ください。

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