加入者が資格喪失したときの手続き
老齢給付金、脱退一時金の選択肢
老齢給付金、脱退一時金の選択肢は次のとおりです。
・平成28年9月1日時点で厚生年金基金の受給権がある方 および、遺族給付金の受給権がある方 は、含まれません。
詳細は、基金へご照会ください。

裁定請求書等書類の送付について
加入資格喪失後、基金から裁定請求書等の書類一式をご自宅に送付します。
・事業所から加入資格喪失の届出によりシステム処理をして、ご送付します。
概ね、ご退職から2カ月程度を要します。
企業年金 通算制度(他制度への移換)の申出期限について(加入者期間10年未満の方)
・加入資格喪失日から1年以内です。
京都府病院企業年金基金に書類の到着ベースです。
・申出期限を経過したら・・・
再加入することなく、資格喪失日から1年以内に”選択書のご提出がない”ときは「企業年金連合会へ移換する。」を選択する申出があったとみなし、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換します。
企業年金 通算制度(他制度への移換)の申出期限について(加入者期間10年以上の方)
・加入資格喪失日から1年以内 または、65歳到達前のいずれか早い日までです。
京都府病院企業年金基金に書類の到着ベースです。
・他制度への移換に係る法改正について・・・
「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」の一部が平成30年5月1日に施行され、加入者期間10年以上の方も脱退一時金相当額を移換することが可能になりました。