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年金・一時金の手続き

年金・一時金の手続きのご案内について

◆基金から年金や一時金を受け取るには、請求手続きが必要です

・基金の年金や一時金は、加入者期間や年齢などの受給資格を満たしていても、請求手続きを行わないと実際には受け取ることができません。請求のご案内が届きましたら、必ずお手続きをお願いいたします。


◆事業所を退職された場合

・基金の加入資格を喪失されますと、事業所から基金へ資格喪失届が提出されます。

・通常、資格喪失届を受け付けた翌月下旬までに、給付に関する手続きのご案内をお送りいたします。


◆退職後に年金(または一時金)の受け取りを繰り下げされた場合

・事業所を退職され、基金の年金(または一時金)を繰り下げされた場合は、以下の年齢に到達される際に、給付に関する手続きのご案内をお送りいたします。

①60歳(60歳未満で退職されている場合)

②65歳(60歳以上65歳未満で退職されている場合)


◆亡くなられた場合

(1)加入者の方の場合

・基金の加入資格を喪失することになりますので、事業所から資格喪失届が基金に提出されます。

・通常、資格喪失届を受け付けた翌月下旬までに、給付に関する手続きのご案内をお送りいたします。

(2)年金受給者もしくは繰り下げされている方の場合

・年金受給者もしくは繰り下げされている方が亡くなられた場合、当基金事務局へご連絡をお願いいたします。事務局より手続きのご案内をお送りします。

※各種ご案内等が住所不明によりご本人へ届かない場合は、企業年金連合会との「基本委任契約」等に基づき、情報収集を行うことがあります。


年金・一時金の受け取り方はライフプランに合わせてお選びいただけます

加入者期間 受けられる給付 加入者資格喪失時の年齢 受け取り方
10年以上 老齢給付金 60歳以上 (1)全額を年金として受け取る
(2)全額を一時金として受け取る
(3)一部を一時金、残りを年金で受け取る
(4)65歳まで受け取りを繰り下げる
60歳未満 (5)全額を一時金として受け取る
(6)一部を一時金で、残りを60歳まで繰り下げる
(7)60歳まで受け取りを繰り下げる
(8)他の企業年金制度へうつす
3年以上
10年未満
脱退一時金 (9)一時金として受け取る
(10)他の企業年金制度へうつす
3年以上 遺族一時金 加入中、
年金受給中、
または、繰り下げ中
(11)遺族一時金を受け取る

受け取り方別の提出書類

◆(1)全額を年金として受け取る

①老齢給付金裁定請求書

②生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

③企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届


◆(2)全額を一時金として受け取る / (3)一部を一時金で、残りを年金で受け取る

①老齢給付金裁定請求書

②生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

③企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届

★当基金の一時金は通常、退職所得となりますので、次の④の書類も提出してください。

④退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

★退職した際に勤めていた事業所、その他の企業年金、中退共等からの退職金の支払いがあった方は次の⑤の書類も提出してください

⑤退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)
(退職金の金額・計算の基準となった勤続期間等がわかる書類であれば「退職所得の源泉徴収票」でなくてもかまいません)

★年金と一時金として受け取るを希望される場合で、年金を65歳まで繰り下げする場合は、次の⑥の書類もご提出ください。

⑥給付金支給繰下げ請求書


◆(4)65歳まで受け取りを繰り下げする

①給付金支給繰下げ請求書


◆(5)全額を一時金として受け取る / (6)一部を一時金で、残りを60歳まで受け取りを繰り下げする

①脱退一時金裁定請求書

②生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

③企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届

★当基金の一時金は通常、退職所得となりますので、次の④の書類も提出してください

④退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

★退職した際に勤めていた事業所、その他の企業年金、中退共等からの退職金の支払いがあった方は次の⑤の書類も提出してください

⑤退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)
(退職金の金額・計算の基準となった勤続期間等がわかる書類であれば「退職所得の源泉徴収票」でなくてもかまいません)

★一部を一時金で、残りを年金で受け取るを希望される場合で、年金を60歳まで繰り下げする場合は、次の⑥の書類もご提出ください。

⑥給付金支給繰下げ請求書


◆(7)60歳まで受け取りを繰り下げする

①給付金支給繰下げ請求書


◆(8)/(10)他の企業年金制度へうつす

■企業年金連合会へうつす

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

■その他の企業年金制度へうつす

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

②移換先の企業年金制度の「移換申出書・移換通知書」


◆(9)一時金として受け取る

①確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)

②脱退一時金裁定請求書

③生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(6ヶ月以内に発行された戸籍抄本または住民票)

④企業年金基金 個人番号(マイナンバー)届

★当基金の一時金は通常、退職所得となりますので、次の⑤の書類も提出してください

⑤退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書

★退職した際に勤めていた事業所、その他の企業年金、中退共等からの退職金の支払いがあった方は次の⑥の書類も提出してください

⑥退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)
(退職金の金額・計算の基準となった勤続期間等がわかる書類であれば「退職所得の源泉徴収票」でなくてもかまいません)


◆(11)遺族一時金を受け取る

■加入者の方

①遺族一時金裁定請求書

②加入者の死亡を証する書類

③請求者と亡くなられた加入者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書または戸籍の謄本または抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡された加入者と死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証する書類)、その他当該事実を証する書類

④請求者の個人番号(マイナンバー)届

⑤請求者が「配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹」でない場合にあっては、請求者が死亡当時、主として加入者の収入によって生計を維持していたことを証する書類(例 民生委員の証明書)

■年金受給者もしくは繰り下げされてる方

①受給権者死亡届・遺族一時金裁定請求書(兼未支給の給付金請求書)

②加入者の死亡を証する書類

③請求者と亡くなられた加入者との身分関係を明らかにすることができる市区町村長の証明書または戸籍の謄本または抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡された加入者と死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証する書類)、その他当該事実を証する書類

④請求者の個人番号(マイナンバー)届

⑤請求者が「配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹」でない場合にあっては、請求者が死亡当時、主として加入者の収入によって生計を維持していたことを証する書類(例 民生委員の証明書)

※個人番号(マイナンバー)が不明の場合、給付支払いに際し、税分野で必要となるため、企業年金連合会との「基本委任契約」等に基づき情報収集を行うことがあります。


<お問い合わせ先・届出先>
〒520-0047
滋賀県大津市浜大津2丁目1-35

OSD浜大津ビル7階

滋賀県医療機関企業年金基金
TEL:077-511-9775

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