給付
給付の種類と支給要件
種類 | 支給要件 |
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老齢給付金 | 加入者期間が10年以上である加入者または加入者であった者が次の場合に該当したとき
①60歳未満で加入者の資格を喪失した者が60歳に達したとき ②60歳以上70歳未満で実施事業所に使用されなくなった場合は当該事業所に使用されなくなったとき ③70歳に達したとき ※年金に代えて一時金で受け取ることもできます。また、60歳以上70歳未満で加入者の資格を喪失した場合は70歳まで、70歳以上で在職中の場合は退職まで、年金を繰下げることができます。 |
脱退一時金 | ①加入者期間が1カ月以上10年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき ②70歳未満、かつ、加入者期間が10年以上で、加入者の資格を喪失したとき(老齢給付金の支給要件を満たす場合を除く) ※死亡による喪失を除く |
遺族一時金 | 加入者期間が1カ月以上の者が
①加入中に亡くなったとき ②年金受給前に亡くなったとき ③年金受給中に亡くなったとき |
年金の支払月
6月・12月の年2回
支払月の1日(土・日・祝日の場合は金融機関の翌営業日)に、前月分までをお支払いいたします。
年金かかる税金について
・企業年金基金からの年金につきましては所得税法により、年金支給額から一律7.6575%(復興特別所得税を含む)を所得税として、源泉徴収いたします。
・過不足につきましては、確定申告により調整してください。
一時金にかかる税金について
・退職に起因して支払われる一時金は、退職所得となります。
退職所得の受給に関する申告書を提出することにより、退職金の合計が退職所得控除内であれば、税金はかかりません。退職所得控除額を超える場合は、源泉徴収いたします。
退職所得控除額は、
勤続年数が20年以下の場合は『40万円×勤続年数』(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年超の場合は『800万円+70万円×(勤続年数−20年)』です。
・退職を伴わない資格喪失により支払われる一時金は、一時所得となります。
一時所得の金額は、
『一時金額-収入を得るために支出した金額(この場合は0円)-特別控除50万円』です。
一時所得の1/2が課税対象となりますので、確定申告してください。
※税金の関係につきまして、詳しいことは税務署にお尋ねください。
受給のフロー
