60歳から新定年年齢までの方
60歳以降、新定年年齢(年金受取開始年齢)までの間はいつでも一時金のお申し出が可能です。
ただし、税務処理の関係上、新定年年齢到達締日の2ヶ月前までの申請が可能となります。
例えば、3/11~4/10の誕生日の方は締め日である4/10~新定年年齢年の2/末までであれば一時金のみ申請可能です。
3月以降は「新定年年齢に到達した方」の書類をご提出ください。
基金お支払分である「終身年金」「有期年金」をそれぞれで選択することが可能です。
例)終身年金のみ一時金で受給、有期年金は据置く
終身年金と有期年金の一部を一時金で受給、その他は据置くなどご自身の生活設計に応じて選択してください。
60歳から61歳までの1年間は、他の企業年金制度への移換も可能です。
他の企業年金制度に移換をする場合は基金からのお支払「終身年金」「有期年金」どちらも
全額移換することとなります。
例)2022年4月10日(2022年3月11日~2022年4月10日誕生日の方)基金脱退の方の申出期限は2023年4月9日となります。
新定年年齢になるまでに一時金のお申し出をされない方は提出不要です。
新定年退職時の提出書類はこちらになります。
お支払い日について
お支払日は
- 60歳到達者(60歳到達後最初の給与締日までに書類をご提出された方)
⇒60歳到達後最初の給与締日の属する月の翌月末 - 60歳到達以降新定年年齢までの方
⇒書類提出月の翌月末
(金融機関が休業日の場合は前営業日)
となります。
お振込み前には必ず三井住友信託銀行よりお振込み日、お支払金額についての通知がお申し出いただいております住所に送付されます。
その際、退職所得の源泉徴収票も同封されておりますのでのちの確定拠出年金での手続きにご使用ください。
提出書類と記入見本
1. 勤続年数10年以上の方
*⑤の移換を希望であっても②~④の書類は必ず提出してください。
概算で金額を算出することができます。ご希望の方はこちらから書類を入手し提出してください。
提出先
社内便:ポストNo.D65
社外便:〒734-0064 広島市南区小磯町1-1
2. 勤続年数10年未満の方
*⑤の移換を希望であっても②~④の書類は必ず提出してください。
提出先
社内便:ポストNo.D65
社外便:〒734-0064 広島市南区小磯町1-1